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身体障害者手帳・愛の手帳など

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遺言の有効性は裁判所判断以外も関係する

相続人    谷川貴代さん(被相続人の妻)
被相続人 谷川啓太さん(貴代さんのご主人)

貴代さんは、49日の法要のあとに、相続人の全員の前で、
遺言書の内容を確認しました。
主人の啓太さんの遺言書は、自筆遺言で封がされおらず、
その内容は
「自宅を、貴代さんに相続させる」
というものでした。

 

貴代さんとご主人とは再婚で、
啓太さんと前妻の間にには長男、長女の2人の子がいました。
長男は貴代さんの近くに住んでおり、年に数回、
顔を合わせることがあります。

 

長女は数年前より、難病を患っており、
話しをすることも困難となって、
しまっていたのです。
司法書士と協力して、
遺言書の検認を家庭裁判所に申請しました。

家庭裁判所の担当者が、遺言書自体には問題がないと、
判断したため、そのまま検認の手続きをすすめ、
無事、検認が終了しました。

 

しかし、後日になって、法務局より、
遺言書の自署の部分について、有効であるか、
見解が分かれている旨の連絡がありました。

 

実は、
啓太さんが書いた遺言書には、日付、氏名の自署
押印という有効な遺言に必要なことがされていました。
ただ、自署については、
本文の最後に書かれず、本文中に書かれていました。

 

もし遺言書の有効性が、否定されることになると、
相続人である長女は意志疎通ができないので、
成年後見人を選出しなければなりません、
当初貴代さんに、ご説明した手続きの中の流れと、
異なることも予想されます。

 

遺言を書くのであれば、
専門家に確認をしてもらって、
有効だといえる形式を整えておくのが大事になります。
家庭裁判所の検認手続はあくまで、遺言書の存在を確認するのみで、
有効か無効かを判断するものではありません。

追伸

「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」

などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。

相談は無料で行っています。

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結果として手続をおまかせいただければ幸いですが、

実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。

当センターとしては、それでもかまわないと考えています。

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それでも、相続手続支援センター名古屋の思いをお伝えしないよりも、

お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。

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