退職金

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できるだけ速やかに

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勤務先に連絡・指示を受ける

申請書類

各会社により異なる

相続税の申告に間に合わなかったケース

相続人 長坂栄子さん (被相続人の次女)
    長坂よう子さん(栄子さんの姉)
    長坂さとさん (被相続人の配偶者、栄子さんらの母)
    長坂正人さん(栄子さんの弟)

連絡が取れない相続人を探して

長坂栄子さんはお父様を亡くされました。
当センターと一緒に遺産を調べたところ、
相続された財産は約1億6000万になりました。

 

相続人は、お母さまのさとさん、栄子さん、
お姉さんのよう子さん、弟さんの正人さんです。

 

栄子さん、さとさん、よう子さんは地元に住んでいます。
いっぽう、正人さんは県外にお住まいです。
さらに、正人さんには連絡をとろうにも、
携帯電話にでてもらえない状況が続いています。
正人さんの住民票に記載された住所を栄子さんが尋ねても、
そこに人のいる気配を感じなかったそうです。

 

「遺産分割協議もしなければならないし、相続税も、
申告しなければならない。」
栄子さんは、
毎日そのことばかりで、ストレスを感じるようになりました。

 

そのまま時間が過ぎて、遺産分割協議もまとまらず、
いわゆる、未分割のの状態で、相続税の申告をすることになりました。

未分割で相続税の申告をするとどうなるのか?

法定相続分通りに分けたと仮定して、
相続税を計算して相続税を各相続人がしはらいます。

 

今回、
正人さんの分は、栄子さんが支払いました。
未分割の状態ですと、いろいろある相続税を軽減させられる特例をつかえません。

 


あとで、遺産分割協議がまとまったときに、
相続税の内容を修正して、もう一度申告をします。
2度手間になりますので、税理士の費用もよけいにかかってしまいます。

 

遺産分割協議が後日まとまると、
相続した財産の額によって、相続人ごとの税額がかわってきます。
多く支払った方は税務署から還付され、
足りない人は追加で納税をします。

相続税の申告期限を見て、早めに相談を

実は栄子さんが当センターに相談にみえたのは、
お父さまをなくされ、相続人になってから9カ月後のことでした。

 

栄子さんは、
「なんでもっと早く相談しなかったのか、
もっと早くに、相談していれば、
こんなことにならなかったのに。」
と、後回しにした相続を悔やんでおられました。

 

行動が遅れ、それに対する分割もまとまらず、
手続き関係も何も出来ないまま来てしまった事、
とても悲しんでおられました。

 

後日、現状を伝えたいと思い、正人さんの携帯に、
改めて連絡をしたところ、ようやく栄子さんは連絡を取ることが出来ました。
けれど、ちょっとした感情のもつれから、
正人さんは弁護士を立てて調停を申し立ててきたのです。

 

故人さまと同居をしていたなど、
身近にいた方は、被相続人さまの遺産の事情を把握しやすい立場にいます。
この立場の方がなるべく早くに遠くに住む相続人に情報をお伝えすることで、
円満に相続をすすめられることがよくあります。
私たちはいつも、このことを頭において、相続手続をお手伝いいたしております。

追伸

「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」

などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。

相談は無料で行っています。

無料相談をご利用になり、信頼していただき、

結果として手続をおまかせいただければ幸いですが、

実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。

当センターとしては、それでもかまわないと考えています。

「相続手続支援センター名古屋」という存在を知っていただくことが、

とても大事だと思うからです。

 

まずは、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。

と、いくら申しましても、「業者のいうことだから・・」と思われる方も

いるかもしれません。

それでも、相続手続支援センター名古屋の思いをお伝えしないよりも、

お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。

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