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NHKの名義変更

使用者変更による名義変更
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ゴルフ場になっている貸している山林の評価と相続税の相談

被相続人 有川辰夫さん
関係者  有川麻帆さん(長女)
     有川道弘さん(麻帆さんのご主人で辰夫さんの養子)

辰夫さんの遺産の中に、ゴルフ場がありました。
約150筆の山林をゴルフ場に貸していたのです。
相続人は長女の麻帆さんと辰夫さんと養子縁組をしている、
麻帆さんの夫である道弘さんです。

固定資産税の評価が高いゴルフ場

辰夫さんの所有していた山林は、
登記簿上は山林です。
固定資産税の評価額は、
近隣の山林よりも遥かに高い額になっています。
ゴルフ場は利益を生みだしているので、
山林とは異なる評価をうけているのです。
そのため、相続税の心配をされて、
相続人のお二人は当センターに相談にみえました。

 

当センターは税理士と協力して、
このゴルフ場の評価を近隣の山林並みにできないかと考えました。
なぜなら、辰夫さんはゴルフ場に対して、
自分が造成したゴルフ場を賃貸しているのではなく、
山林を貸しているからです。
ゴルフ場に造成をしたのはゴルフ場を運営する会社です。

 

この事情を、当センターと税理士が税務署に伝えたところ、
了解をいただきました。
この結果を踏まえて遺産の額を再度計算すると、
基礎控除の額を下回る状況でした。
相続税の支払いが不要になり、
麻帆さんと道弘さんはとても安心くださいました。

追伸

「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」

などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。

相談は無料で行っています。

無料相談をご利用になり、信頼していただき、

結果として手続をおまかせいただければ幸いですが、

実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。

当センターとしては、それでもかまわないと考えています。

「相続手続支援センター名古屋」という存在を知っていただくことが、

とても大事だと思うからです。

 

まずは、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。

と、いくら申しましても、「業者のいうことだから・・」と思われる方も

いるかもしれません。

それでも、相続手続支援センター名古屋の思いをお伝えしないよりも、

お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。

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