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銀行引き落とし口座

早急に相続人全員の同意書を作成し、口座を口座解除する、
又は、相続人代表の口座を作り、引き落とし口座を変更する等の手続きを行わないと、
引き落とし不能による延滞金等の無駄な出費が発生してしまいます。

必要となる書類

相続人全員の同意書(各金融機関の窓口に定型のものが用意されています)

申請期限

できるだけ速やかに

手続き先

各金融機関

自筆遺言の表現の違いが手続きに影響する事例

被相続人 大門松野さん
相続人  大門浩太さん(被相続人のおい)

浩太さんは、ご主人を早くに亡くした叔母・松野さんの生活を看ていました。
松野さんは浩太さんのお母様のお姉さんにあたります。
長年、松野さんはご夫婦で学校の先生を務めていました。
松野さんはご主人の遺族年金や退職金などを受取っています。
松野さんが少しずつ認知症になっていき、
浩太さんは松野さんの有料老人ホームに入る際の身元引受人になったのです。
浩太さんは、松野さんから老人のホームの入居の時に、自筆の遺言書を預かりました。

松野さんは、浩太さんに
「これからお世話になるから、
私の財産はすべてあなたに相続してもらいますね。」
と言っていたそうです。

 

それから10年ほど経過し、
松野さんが亡くなりました。相続手続きのために浩太さんが、
当センターに見えました。

 

司法書士のサポートの元、
遺言の検認手続きを行いました。
遺言の中身を見て浩太さんは、
驚きました。
「所有にかかわるすべての受益権を大門浩太さんに遺贈する」
と書かれていたのです。

 

受益権とは、資産の所有者から信託された資産から発生する利益を、
受け取る権利のことです。

 

松野さんの遺産は自宅マンション1室と、5つの、
銀行にある普通預金と定期預金です。
松野さんは資産をどこにも信託していません。
信託されている財産の受益者にもなっています。

 

松野さんは生前、すべての遺産を浩太さんに相続させると言っていましたが、
遺言では受益権となっていたのです。
この遺言書で、各種の相続手続きをとれるのか、
法律上どう解釈していいのか、司法書士も弁護士も頭を悩ませました。

 

結果として、銀行での手続については、
期間はかかったもののこの遺言で、
無事解約手続きができました。

 

マンションの登記についても、司法書士が法務局と交渉をした結果、
通常の登記手続きにいくつかの書類を追加することで、
名義変更をすることができました。

 

松野さんは、生前、いろんなセミナーに参加して勉強して、
遺言を書いたようです。
きっと、何かのセミナーで受益権という、
言葉が印象に残ったので、このような自筆遺言を、
残されたのだと思います。

 

「なにはともあれ、ようやくおちついてご供養ができると」
浩太さんは、こう安心した顔でおっしゃってくださいました。


遺言を書かれる際には、
相続手続きの専門家に文章をみてもらうことを奨めています。
文章をまちがうと手続きをスムーズに進められなかったり、
遺言を書いた人の意思とちがう財産のわけけたになることもあるからです。

追伸

「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」

などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。

相談は無料で行っています。

無料相談をご利用になり、信頼していただき、

結果として手続をおまかせいただければ幸いですが、

実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。

当センターとしては、それでもかまわないと考えています。

「相続手続支援センター名古屋」という存在を知っていただくことが、

とても大事だと思うからです。

 

まずは、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。

と、いくら申しましても、「業者のいうことだから・・」と思われる方も

いるかもしれません。

それでも、相続手続支援センター名古屋の思いをお伝えしないよりも、

お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。

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