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被相続人 森正弘さん
関係者  中島聖子さん

内縁と妻に遺贈する内容の遺言

中島さんは、交際していた森さんのがん発症を機に、
同居生活をはじめました。

 

闘病生活の中で森さんは、
献身的に支えてくれる中島さんに財産を残したいと、
考えたのです。

 

森さんは弁護士と相談して、次のような遺言書を、
書きました。
・不動産を中島さんに遺贈する
・生命保険契約の受取人を実質5年以上同居中の中島さんに指定する
・その他遺言者の有する財産を中島さんに遺贈する
という内容です。

 

中島さんは、森さんから
「親族とは全くつきあいがない、天涯孤独だ」
と聞かされていました。
そのため、森さんを亡くした時に、中島さんが葬儀を行いました。
その後、中島さんは遺言書で、
受け取った財産でご供養をしようと考えていました。

 

ところが、生前の森さんが兄弟とお互いを思いやる文通をしていたことを、
中島さんは自宅を片付けている時に知りました。

 

中島さんは、遺言は、森さんの最後の意思で尊重すべきである事を理解しながらも、
自分が森さんの遺産を受けるより、
森さんの親族(ご兄弟)に受け取っていただきたいと思い、
センターに相談にみえました。

遺贈を放棄して兄弟に相続してもらう

中島さんとご兄弟で話し合いをした上で、
ご兄弟が相続をすることにお決めになられました。

 

となりますと、
どうやって、兄弟に相続していただくかが問題になります。
遺言の内容によって、
遺贈(遺言で財産を贈与される事)の放棄の手続きがかわるからです。
司法書士と家庭裁判所と弁護士らと相談した結果、
中島さんに遺された遺言は、包括遺贈だろうということになりました。

 

包括遺贈というのは、
遺贈する対象を、財産の割合で決めている遺贈のことです。
特定遺贈というのは、
遺贈する財産を、この銀行預金、という具合に特定している遺贈です。

 

包括遺贈の放棄は家庭裁判所で行う必要があります。
中島さんは当センターの司法書士の支援を受けて、
遺贈の放棄を行いました。

 

ぶじに、家庭裁判所にて遺贈の放棄が認められ、
遺産を相続人である兄弟に引き継ぐことが出来ました。

 

中島さんは生命保険金のみを受け取り、葬儀費用や、
納骨費用などに充てて、森さんのご兄弟とともに皆で、
納骨式をすることが出来ました。

 

ご兄弟は森さんの晩年を支えてくれた中島さんに感謝し、
和気あいあいと思い出話をしながら、良いご供養を、
することができたそうです。

追伸

「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」

などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。

相談は無料で行っています。

無料相談をご利用になり、信頼していただき、

結果として手続をおまかせいただければ幸いですが、

実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。

当センターとしては、それでもかまわないと考えています。

「相続手続支援センター名古屋」という存在を知っていただくことが、

とても大事だと思うからです。

 

まずは、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。

と、いくら申しましても、「業者のいうことだから・・」と思われる方も

いるかもしれません。

それでも、相続手続支援センター名古屋の思いをお伝えしないよりも、

お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。

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