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株券・債権

必要となる書類

  1. 株券(預かり書)
  2. 相続関係説明図
  3. 亡くなった人の除籍謄本
  4. 相続人全員の戸籍謄本
  5. 各相続人の印鑑証明書

申請期限

10ヶ月以内

手続き先

証券会社・発行法人 ・業務代行の信託銀行

申請書類

「株主名義書換請求書」

秘密証書遺言を作られた方の事例を紹介

相続人 高橋良助さん
関係者 高橋譲二さん(被相続人、良助さんの父)
    高橋波子さん(被相続人、良助さんの母)

良助さんは、5年前に父親の譲二さんを亡くし、
2年前に母親の波子さんを亡くしました。
両親から、3億円を越える遺産を良助さんは相続しました。

 

良助さんは一人っ子で独身です。いま、仮に良助さんが亡くなると、
相続人がだれもいなくなります。
そして現在、良助さんは体調をくずされて長い期間を病院ですごしています。
良助さんは、親族から財産を
「親類らに財産譲る旨の遺言書を作ってほしい。」
と頼まれて困惑をしているそうです。

良助さんは、遺言を書かないと自分の財産が国いく事を知っています。
良助さんは、親から譲り受けた財産を国におさめるよりも、
親族にのこそうと考えました。
そして、
相続手続支援センターにご相談に見えました。

 

良助さんは、
遺言を書こうと考えましたが、
その遺言書の内容を絶対に秘密にしたい、
だれにも、内容を知らせたくない、
とおっしゃいました。

 

これを実現しようとすると、
秘密証書遺言という手段があります。

 

当センターと行政書士、税理士らが
秘密証書遺言のデメリットもお伝えをした上で、
良助さんは納得されて秘密証書で遺言をかかれました。

 

デメリットは、
遺言の内容をだれもチェックしていないので、
法律的に正しいのかどうか、
相続の手続きをスムーズにできる文章なのか分からないという事です。
ばあいによっては、良助さんの意思とちがう解釈をされてしまう危険もあります。

 

そうならならいように、
一般的によくあるミスと注意するポイントを当センターは良助さんに
あらかじめお伝えしました。
遺言をかいたあと、
「たぶん大丈夫です」と自信をもっておっしゃっていた良助さんを見て、
私たちも安心いたしました。

追伸

「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」

などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。

相談は無料で行っています。

無料相談をご利用になり、信頼していただき、

結果として手続をおまかせいただければ幸いですが、

実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。

当センターとしては、それでもかまわないと考えています。

「相続手続支援センター名古屋」という存在を知っていただくことが、

とても大事だと思うからです。

 

まずは、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。

と、いくら申しましても、「業者のいうことだから・・」と思われる方も

いるかもしれません。

それでも、相続手続支援センター名古屋の思いをお伝えしないよりも、

お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。

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