電話

加入権承継手続

必要となる書類

  1. 亡くなった人の除籍謄本または死亡診断書
  2. 新しい名義人の戸籍謄本または戸籍抄本
  3. 印鑑
  4. 住民票(相続人)…同じ順位の相続人が複数いる場合、継承者以外の人の同意があれば尚良い

申請期限

速やかに

手続き先

所轄のNTT窓口

申請書類

  1. 加入承継・改称届書
  2. 振替口座変更届

相続した土地が公図の上でまちがっている事例

深沢さんから
「相続した不動産の名義変更をしたい」
という相談をいただきました。

 

対象の不動産の現状を把握するために、
不動産の登記簿謄本、法務局の公図を取寄せ、
これをきちんと分析します。

 

すると、
ご相談いただいた土地の住宅地図上の位置と、
公図上の位置が明らかに相違していました。

深沢さんの所有する土地は、XX市XX町288番地2の土地です。
この土地の不動産登記簿謄本によると、
昭和37年に288番の土地から分筆されて生まれた土地のようです。
分筆後、288番の土地は288番1と288番2になったのです。

 

いっぽう、この土地の形・位置・大きさなどについて、
住宅地図の位置・現状、公図を見比べると、
対象の土地は289番の土地の一部であろうと推察できるのです。

 

そこで専門家である土地家屋調査士に協力いただいて調査しました。
結果、何らかの事情やミスで誤った手続がされていることが分かりました。
289番の土地から分筆されているにもかかわらず、
登記上は288番から分筆されていることになっているそうです。

 

解決方法は、次の通りです。
289番の土地の登記簿上の所有者が、実際に深沢さんが所有している範囲の土地を分筆します。
この土地の登記簿上の所有者を深沢さんに変更します。
また、
288番から誤って分筆してしまった288番2を、
288番1の所有者に返還します。
この手続をすすめには、289番の土地の登記簿上の所有者から、
協力をいただく必要があります。

 

深沢さんは、将来子供に譲ることを考えると、
現時点できっちりとしておきたい意向でしたので、
手続きを進めました。

 

幸い289番土地の土地所有者が、間違って分筆をされていた、
288番1の土地所有者のご家族でした。
いまの状況を説明したところ、
快く協力をくださいました。

 

公図の確認の必要性が極めて重要と思いました。

追伸

「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」

などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。

相談は無料で行っています。

無料相談をご利用になり、信頼していただき、

結果として手続をおまかせいただければ幸いですが、

実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。

当センターとしては、それでもかまわないと考えています。

「相続手続支援センター名古屋」という存在を知っていただくことが、

とても大事だと思うからです。

 

まずは、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。

と、いくら申しましても、「業者のいうことだから・・」と思われる方も

いるかもしれません。

それでも、相続手続支援センター名古屋の思いをお伝えしないよりも、

お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。

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