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ゴルフ会員権

必要となる書類

  1. 被相続人の除籍謄本
  2. 遺産分割協議書
  3. 相続人全員の印鑑証明書
  4. 新しい所有者の戸籍謄本・写真
  5. 名義書換料

手続き先

所属のゴルフクラブ

申請書類

名義書換申請書(各ゴルフ場所定の用紙)

備考

ゴルフ場によっては諸条件がことなっていたり、相続の優遇措置があったりしますので一度ご確認ください。

相続税がかからないように相続放棄されたお母様

被相続人 松野竹男さん
関係者  松野保男さん
     松野ヤエさん(被相続人の母)

松野保男さんは、お兄さんの竹男さんの相続の相談に、
当センターに見えました。

 

竹男さんが亡くなられ、
相続人は96歳のお母様のヤエさんです。

 

保男さんの母、ヤエさんは、
「自分が相続したんでは、
自分が亡くなった時に子供らに相続税がかるのではないか?
心配だから、専門家に、聞いてほしい」
とおっしゃったそうです。

 

まず、当センターでは、相続人の特定のため、
竹男さんの戸籍を出生までさかのぼって取寄せました。
そして、被相続人であるお兄さんの竹男さんには、配偶者、お子さんがなく、
ヤエさんが相続人になることを書類で証明できる状況にしました。

 

次に保男さんにもご同席していただき、
相続人の96歳のヤエさんとお会いして
ヤエさんのご意向をお伺いしました。

 

ヤエさんは、
「亡くなった長男の遺産を、
私が相続してしまうと、保男が、
自分の相続をするときに税金を納めることになる。
はじめから、保男が、長男の財産を相続したほうがいいのではないか」
とおっしゃいます。

このヤエさんのご意向を実現するため、
相続人であるヤエさんは家庭裁判所で相続放棄をする事に決めました。
手続のための書類は、当センターの司法書士が作成しました。

 

家庭裁判所でヤエさんの相続放棄が認められ、
竹男さんの弟の保男さんが相続人になりました。

 

今回は亡くなった竹男さんは、
竹男さんのお父さまから1,000万円の遺産を相続していました。
ヤエさんはこのとき、夫から4,000万円を超える遺産を相続していました。

 

竹男さんの遺産を相続する今回、相続人に相続税はかかりません。
竹男さんの遺産は、基礎控除以下だからです。
けれど、しかしもしヤエさんが相続すると、
ヤエさんの財産は約5,000万円になります。
財産が減らなければ、ヤエさんの相続の時には、
数百万円の税金がかかります。

 

次の相続の時に、家族に負担をさせないように、
ヤエさんは配慮されたのです。

 

96歳のしっかりしたお母様のおかげで、
松野家の財産は税金の負担がなく、
次の世代に相続されました。

追伸

「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」

などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。

相談は無料で行っています。

無料相談をご利用になり、信頼していただき、

結果として手続をおまかせいただければ幸いですが、

実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。

当センターとしては、それでもかまわないと考えています。

「相続手続支援センター名古屋」という存在を知っていただくことが、

とても大事だと思うからです。

 

まずは、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。

と、いくら申しましても、「業者のいうことだから・・」と思われる方も

いるかもしれません。

それでも、相続手続支援センター名古屋の思いをお伝えしないよりも、

お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。

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