生命保険

必要となる書類

  1. 保険証書
  2. 死亡診断書
  3. 受取人の印鑑証明
  4. 戸籍謄本
  5. 最終支払いの保険料領収書
  6. 相続関係説明図
  7. 死亡者の戸籍謄本(除籍含む)
  8. 契約印
  9. 交通事故証明書等

申請期限

通常、2ヶ月以内(亡くなった日から)請求手続きをする。
2年以内に手続しないと受け取る権利がなくなる。(3年の場合もある)

手続き先

保険会社に

  1. 被保険者番号
  2. 証券番号
  3. 死亡日
  4. 死因

を知らせる

申請書類

「死亡保険金支払請求書」(保険会社の指定用紙)

被相続人 東健さん
関係者  東初枝さん(被相続人の妻)

知らない相続人がいたのです

東初枝さんは、ご主人の健さんを亡くされ、
相続した遺産の不動産の名義を変更するにあたって、
当センターにご相談に見えました。

 

数年まえのことです。
初枝さんと健さんご夫妻は、一人っ子の長男に病気で先立たれました。
その直後から、健さんが入退院を繰り返すようになったそうです。
色々なことが心配になった初枝さんは、
遺言を書くように、健さんにお願いしたそうです。

 

すると、健さんから
「早く死なす気か!」
と、言われてしまい、それ以上話を出来ないまま、
健さんを亡くされたのです。
健さんから残された土地は、初枝さんにとって、とっても大切なものなので、
自分の名義にして守っていきたいと、おっしゃっていました。

 

健さんのご両親は、既に亡くなっており、
初枝さんと健さんの、兄弟姉妹が相続人です。
初枝さんから健さんの兄弟姉妹は5人だと、当センターは聞いていました。
戸籍を取寄せ相続人の確定のための調査を当センターがしますと、
健さんには5人の兄弟姉妹のほか、
母の違う妹さんひとりがいることが解りました。

 

そして、この母ちがいの妹さんも亡くなっており、
この妹さんの3人のお子さんたちが相続人になったのです。
初枝さんは、顔を青ざめてびっくりされ、
「土地の名義を変えられるのか?」
と、心配しておられました。

土地の名義変更の相続登記の手続き

ご心配が現実になってしまい、
相続人の内のお1人が、
相続の手続に必要な書類への署名に応じてくれません。
戸籍の調査から1年が経過し、初枝さんが土地の名義変更をあきらめかけていた所、
やっと初枝さんはこの相続人の協力を得られました。

 

遺言の目的は、遺産をどう分けるのかを決めるだけではありません。
残された家族のご負担を軽くするという目的もあります。

 

今回、
初枝さんが遺言を残されていたら、
大切な土地の名義変更をもっと軽い負担でスムーズに行うことができていたはずです。
相続手続支援センターでは、行政書士・司法書士・税理士らといっしょに、
将来のための遺言のご相談をうけたまわっています。

追伸

「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」

などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。

相談は無料で行っています。

無料相談をご利用になり、信頼していただき、

結果として手続をおまかせいただければ幸いですが、

実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。

当センターとしては、それでもかまわないと考えています。

「相続手続支援センター名古屋」という存在を知っていただくことが、

とても大事だと思うからです。

 

まずは、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。

と、いくら申しましても、「業者のいうことだから・・」と思われる方も

いるかもしれません。

それでも、相続手続支援センター名古屋の思いをお伝えしないよりも、

お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。

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