簡易保険

必要となる書類

  1. 相続関係説明図(戸籍謄本・除籍謄本)
  2. 死亡診断書
  3. 保険証書
  4. 最終支払保険料領収書
  5. 入院証明書
  6. 印鑑証明書(受取人)

 

<必要書類 / 死亡届 及び 死亡診断書について>

診断書など病院に頼むと5000円ほどかかってしまうが、
役所に提出した死亡届は概ね1ヶ月保管されたあと、法務局の戸籍係へ保管される。

そこは費用は要らないので、簡易保険証書、死亡時の戸籍、請求される方の戸籍、
委任を受けている場合は、委任状、請求される方の身分証明書、印鑑などが必要となるが、
事前に法務局へ確認しておくのがよい。

手続き先

郵便局

申請書類

「保険金支払請求書」(受取人の指定がない場合)

「保険金受領証」(受取人が指定されている場合)

備考

契約の種類によっては必要書類も異なる。
受取人の指定の有無によっても同様。

自筆証書の遺言のおかげで手続をスムーズに進められた事例

被相続人 長野民子さん
相続人  長野徳次さん(民子さんの夫)

徳次さんと民子さんの夫婦に子どもはなく、
民子さんを亡くした徳次さんはお1人でご相談に来られました。
徳次さん以外の民子さんの相続人は、民子さんの兄弟姉妹と、おい・めいです。

 

徳次さんは
「自身のわかる範囲の相続人には連絡をとります。だから手続きを進めてほしい」
と、当センターに依頼をくださいました。
当センターが相続人を調べますと、
徳次さんの把握していない相続人が何人もいることがわかりました。
全員で20名になります。

 

このことを徳次さんにつたえたところ、
とても困ったごようすでした。
徳次さんはしばらくだまってお考えの後、
「遺言があるかもしれない」とおっしゃりました。
ずっと以前、
民子さんから遺言を書いたと聞いた記憶があるそうなのです。

 

徳次さんが家の中を探してみると、
民子さんの遺言を見つけました。
司法書士と協力して、
この遺言の検認手続を家庭裁判所でとりました。

遺言には、徳次さんにすべてを相続させる旨がかかれていました。
遺言がなければ、20名の相続人全員の署名と印鑑証明書が手続に必要でした。

 

徳次さんには遺言書が残されていたおかげで、
徳次さんおひとりで、
手続きを進めることが出来ました。

 

手続の後、
徳次さんも遺言を残したいということで、
当センターと一緒にその内容を考えることになりました。

追伸

「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」

などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。

相談は無料で行っています。

無料相談をご利用になり、信頼していただき、

結果として手続をおまかせいただければ幸いですが、

実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。

当センターとしては、それでもかまわないと考えています。

「相続手続支援センター名古屋」という存在を知っていただくことが、

とても大事だと思うからです。

 

まずは、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。

と、いくら申しましても、「業者のいうことだから・・」と思われる方も

いるかもしれません。

それでも、相続手続支援センター名古屋の思いをお伝えしないよりも、

お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。

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