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医療費控除の還付請求

自己負担分が10万円を超えた場合、領収書を保存しておくこと
確定申告際、控除あり (準確定申告)

必要となる書類

  1. その年の源泉徴収票(故人が給与所得者)
  2. 1年間の医療費支払を証明する領収書等
  3. 認印

申請期限

5年以内
毎年2月16日〜3月15日まで

手続き先

税務署

申請書類

「所得税確定申告書」

備考

  • 複数の医療機関にかかった場合に積算すると、請求できる場合があるので手続きを忘れないように
  • 自己負担分が10万円を超えた場合は、確定申告のときに控除を受けられるので、領収証を保存しておく

謎の土地が発見された事例のご紹介

被相続人 荒井達子さん
相続人  荒井正行さん(達子さんの子)

荒井正行さんはお母様の達子さんをなくされたあと、
ご自宅で公正証書遺言をみつけました。その遺言を見てみると、
「全ての財産を長男に相続させる」
とかかれていました。
正行さんは、この公正証書をもとに不動産の相続登記をして、
名義変更の手続きをされたそうです。

 

正行さんはある日、市役所で取得した名寄帳を見ていました。
すると、亡くなった達子さん名義の土地や建物のほかに、
先代である御祖父さんの名義の土地のあることに気づきました。
公衆用の道路で0.58M2という非常に小さな土地でした。

 

御祖父さんは40年前に亡くなっています。
当時、唯一の相続人であった達子さんが全部の財産を相続したと、
正行さんは達子さんから聞いていたそうです。
びっくりされた正行さんは当センターに相談のため足を運ばれました。

 

正行さんから依頼を受けて、当センターが調査をはじめることになりました。
まず、市役所で、次のようにたずねました。
「亡くなった達子さんが、正行さんの祖父の不動産の名義変更をすませたと、
思いますが、1筆だけ残っています。事情を調べていただけますか。」

 

これに対しての市役所の回答はこうでした。
「どうしてもその道路の地番が、見つかりません。
法務局にも行ってもらえないか」

 

当センターは法務局に行き同じようにたずねると、
担当者から、
「調べてみますので、お時間を下さい。
市役所の担当者とも確認をとります。申し訳ないのですが
荒井さまのご自宅に関する当時の資料をもってきていただけますか。」
と回答を受けました。

 

そこで、正行さんに
御祖父さんが亡くなった当時の戸籍や権利書などを、
当センターに持ってきていただきました。
これをくまなく見てみると、
道路以外の土地はキチンと名義変更手続きを経ていたことが解りました。
そして、道路の権利証だけがみつからないのです。

 

再度法務局に行くと、次のような説明をうけました。
「私どもも色々と調べましたがこのあたりの地籍図は、
実は火事で焼けてしまい、細かな資料がないのです。
もって来ていただいた当時の資料も確認し、よく確認しましたところ、
御祖父さんの名義の畑から、市の道路にして、おかねばならなかったのですが、
漏らしていたことがわかりました。」

 

法務局もどういう理由で漏らしていたのかはわからないそうです。

 

正行さんの、おじいさんが亡くなったときの相続人は、
正行さんのお母様の、達子さんだけとでした。
達子さんから正行さんあての、公正証書遺言もあります。
こういった事情で、正行さんが手続をすることで、
御祖父さん名義の土地を台帳から消してもらうことができます。

 

手続の仕方を当センターが調べ無事に正行さんはこれを進めることができました。

追伸

「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」

などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。

相談は無料で行っています。

無料相談をご利用になり、信頼していただき、

結果として手続をおまかせいただければ幸いですが、

実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。

当センターとしては、それでもかまわないと考えています。

「相続手続支援センター名古屋」という存在を知っていただくことが、

とても大事だと思うからです。

 

まずは、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。

と、いくら申しましても、「業者のいうことだから・・」と思われる方も

いるかもしれません。

それでも、相続手続支援センター名古屋の思いをお伝えしないよりも、

お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。

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