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遺族共済年金

必要となる書類

  1. 年金手帳
  2. 戸籍謄本
  3. 認印
  4. 死亡届か死亡診断書写し
  5. 住民票
  6. 振込先口座番号
  7. 年収を証明できるもの

申請期限

死亡した日から5年以内

手続き先

共済組合
故人の勤務先にて手続を依頼する

申請書類

遺族共済年金裁定請求書

相続を機に親戚付き合いが63歳からはじまる

被相続人     小山豊さん
相続人のお1人 小山栄さん(被相続人の甥 63歳)

小山栄さんは、孤独死された伯父さまの豊さんの相続人です。
豊さんには子どもがなく、豊さんの兄弟が相続人になります。
栄さんのお父さまはご健在であれば、豊さんの相続人ですが、
豊さんより先にお亡くなりのため、栄さんが相続人になりました。

 

豊さんの相続人は、全員で10名です。
この全員が豊さんからみると、おいめいにあたる人です。
栄さんからみると、いとこです。

 

栄さんは
「63歳にもなると、いとことは、何十年もあっていない。
いとこ同士にどのように説明して、どのように話を、
したらいいか、など心配と不安が多い」
とおっしゃっていました。

 

残された遺産は、
都市銀行に普通預金
ゆうちょ銀行に定期預金、
合計950万円です。
不動産はありません。

 

栄さんは豊さんと親戚付き合いをしいていたので、
喪主として、代表相続人として、
葬儀などを責任もって取り仕切られたそうです。
その費用に150万ほどかかったそうです。

 

栄さんと当センターは今後の相続の進め方について、
一緒に考えることにしました。
栄さんのご意向もあって、
ひとりひとり会いにいくことになりました。

 

10人の相続人の全員に会いに行くのは、
とても大変なことです。

 

全員にあったあと、こうおっしゃいました。
「最後はひざ詰めてあうと、分かり合えるものでした。
何十年もあっていないといっても、いとこ同士ですね。
つもるはなしもあったり、子どものころの話をしたり、
あらためて家族の絆を感じました。」

 

栄さんのお気持ちと行動にわたくしどもは、
いろいろと考えさせられました。

追伸

「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」

などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。

相談は無料で行っています。

無料相談をご利用になり、信頼していただき、

結果として手続をおまかせいただければ幸いですが、

実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。

当センターとしては、それでもかまわないと考えています。

「相続手続支援センター名古屋」という存在を知っていただくことが、

とても大事だと思うからです。

 

まずは、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。

と、いくら申しましても、「業者のいうことだから・・」と思われる方も

いるかもしれません。

それでも、相続手続支援センター名古屋の思いをお伝えしないよりも、

お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。

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