借金

手続き先

消費者金融・銀行・ローン会社

備考

契約者の死亡時に債務を免責する「団体信用保険制度」を適用している場合には、

返済が不要となるため、契約内容や借入先に電話で確認。

特別代理人の選任において例外を認めていただいた事例

被相続人 武田高敏さん
相続人  武田美恵さん(被相続人の妻)
     武田  武さん(高敏さんと美恵さんの長男)

武田美恵さんは、夫の高敏さんをなくされ、
まだ16歳の武さんと2人で高敏さんの相続人になりました。

 

未成年の相続人の武さんは、遺産分割協議を法律上できません。
美恵さんも親権者ですが、武さんの代理で遺産分割協議をできません。
なぜらな、美穂さんも相続人なので、武さんと利益が相反する関係だからです。
どちらかの相続分が増えれば、どちらかの相続分が減るという関係です。

 

このような事情で、美恵さんと当センターと司法書士は、
手続をすすめるために、
武さんの代わりに遺産分割協議をする、
特別代理人の選任を家庭裁判所に申請をしました。
特別代理人の候補者は、当センターの司法書士です。
相続税の納税期限があと4ヵ月後に迫っていました。
遺産分割協議がまとまりませんと、
正しい相続税の申告ができませんので、
できるかぎり急いで特別代理人の手続をする必要がありました。

 

特別代理人の手続において、
遺産分割協議の案を家庭裁判所に提出します。
「特別代理人はこういう遺産分割協議を未成年の相続人のためにするつもりです」
と家庭裁判所に伝えるわけです。
原則として、
未成年者の相続分を法定相続分以上にする案にしないといけません。
未成年者の権利を保護するという趣旨です。

 

けれど、今回、裁判所に出した遺産分割協議案では、
武さんの相続分は法定相続分より少なくなっています。

 

というのも、
被相続人・高敏さんの遺産の半分以上は不動産です。
不動産の中には、東日本大震災で被災した、福島の土地も含まれています。
この不動産を未成年の武さんが相続しても、
管理していくのが現実的ではないと美恵さんが考えたからです。
また、相続税の観点からも、美恵さんが相続した方が税額がひくくなります。

後日、家庭裁判所から連絡があり、
「この遺産分割協議の案を認めない。
別の案を考えないと、
特別代理人の選任ができません」
と司法書士が言われました。
裁判所としては、未成年の権利を守るため、
法定相続分通りに分けてなさいと言いたかったのでしょう。

 

そこでもう一度、
司法書士と税理士の協力の元、遺産分割協議の案の根拠の資料を作りました。
美恵さんが仮案の文を練り直しました。
その結果、特別代理人の許可がおり、遺産分割協議の案が認められました。

 

あきらめずに、
当センターと専門家と美恵さんが、
家庭裁判所に説明をしたことがこの結果を生んだのだと思います。

追伸

「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」

などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。

相談は無料で行っています。

無料相談をご利用になり、信頼していただき、

結果として手続をおまかせいただければ幸いですが、

実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。

当センターとしては、それでもかまわないと考えています。

「相続手続支援センター名古屋」という存在を知っていただくことが、

とても大事だと思うからです。

 

まずは、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。

と、いくら申しましても、「業者のいうことだから・・」と思われる方も

いるかもしれません。

それでも、相続手続支援センター名古屋の思いをお伝えしないよりも、

お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。

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