貸金庫

相続が未確定の場合…相続人全員の同意がなければ開けられない

必要となる書類

  1. 代表者の実印
  2. 貸金庫の契約印
  3. 被相続人の戸籍謄本または除籍謄本
  4. 法定相続人全員の戸籍謄本
  5. 印鑑証明書
  6. その他(各金融機関指定)

遺言書が複数ある場合のご相談の事例

被相続人 浅井明子さん
相続人  浅井祐樹さん(明子さんの長男)
     浅井靖さん (被相続人の二男)

あとから別の遺言がでてきた

祐樹さんは、10年前からお母様の明子さんと同居し、
生活の面倒をみていたそうです。

 

明子さんを亡くなり、
祐樹さんは、自筆の遺言を持って、相続手続支援センターに相談にみえました。
「私に全財産を相続させると書いてあると思います」
と、祐樹さんはおっしゃっています。
明子さんからそのような遺言を書いた旨を聞いていたそうです。

 

当センターは司法書士と協力して遺言の検認の手続をはじめました。
家庭裁判所で遺言が開封され、遺言には祐樹さんのおっしゃったとおり、
すべての財産を祐樹さんに相続させる旨がかかれてありました。

 

靖さんの遺留分を侵害していることを承知で祐樹さんは手続を希望されました。
のちに、遺留分の請求をうけたら、そのときに対応すると祐樹さんはお考えでした。
そこで、この遺言をもって、当センターのチームが相続の手続きを始めたところ、
おどろくことに気づきました。
すべての遺産の名義がすでに、
祐樹さんの弟さんである靖さんの名義に変わっているのです。

 

事情をいろいろと調査していきますと、次のような事実がわかりました。
・明子さんは10年前まで、靖さんと同居されていた。
・明子さんはその時に「靖さんに全財産を相続させる」という内容の
公正証書遺言を書いていた。

法律上の効力のある遺言通りにするために向けて

遺言は2通以上ある場合には、新しい日付が、
優先されます。ですから、
本来、祐樹さんのもっていた自筆の遺言が法律上有効になります。

 

けれど、公正証書の提示を受けた関係各所は、
自筆証書の存在を知りません。
靖さんの持っている公正証書を見て
名義変更の手続きを受付けてしまうのも仕方ありません。

 

祐樹さんは現在、弁護士と協力しながら、
名義を祐樹さんに変更するよう靖さんと争っています。
靖さんから自筆証書遺言の無効を主張されているようです。

 

今回の問題の一つには、最初の遺言が公正証書遺言であったのに、
2回目の遺言が自筆証書遺言であったことがあります。

 

当センターにもっと早くご相談いただければ、
2回目も公正証書遺言することをご提案していました。
また、明子さんの他界後、すぐに靖さんに2つ目の遺言を見せていれば、
靖さんも最初の遺言で手続をすすめることを控えていたかもしれません。
法律上で正しい事とおりに現実がすすまないこともありますので、
早い段階でご相談くださるとしっかりとした準備をできると感じます。

追伸

「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」

などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。

相談は無料で行っています。

無料相談をご利用になり、信頼していただき、

結果として手続をおまかせいただければ幸いですが、

実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。

当センターとしては、それでもかまわないと考えています。

「相続手続支援センター名古屋」という存在を知っていただくことが、

とても大事だと思うからです。

 

まずは、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。

と、いくら申しましても、「業者のいうことだから・・」と思われる方も

いるかもしれません。

それでも、相続手続支援センター名古屋の思いをお伝えしないよりも、

お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。

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