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相続人の調査

法定相続人ある人の死亡により、
その財産を承継できる者は、民法で定められており、

これを「民法で定められているところの相続人」
略して「法定相続人」といいます。

また、法定相続人にも順位があり、
後順位の者は先順位の者がない時にはじめて相続人となります(民法887〜890)。

 

 第1順位:子及びその代襲者(再代襲者)

 第2順位:直系尊属(ただし祖父母より父母が優先)

 第3順位:兄弟姉妹又はその代襲者

 

なお、配偶者は、この第1〜第3順位の者と常に同順位で相続人となります。
養子や認知した非嫡出子(婚姻していない男女の間に生まれた子)についても、
実子と同順位で相続人となります。

 

また、相続開始時点でまだ生まれていない胎児についても、
相続権が認められています(民法886)。
以上の他、相続人に関しては、
(i)相続欠格(民法891)や
(ii)推定相続人の廃除(民法892)などの規定があります。

相続人の不存在

相続人のあることが明らかでない場合(
相続人がいるかも知れないが不明の時も含みます。)には、

一方では相続財産を管理・清算しつつ、他方では相続人を捜索することになります。

 

これらの一連の手続については、民法第951条〜第958条に定められていますが、

最終的にすべての手続が終了し、相続人が存在しないことが確定した場合には、

その日から3か月以内に特別縁故者の請求により、

その特別縁故者に相続財産の一部又は全部が与えられます(民法958の3)。

 

この請求は、被相続人の住所又は相続開始地の家庭裁判所に申し立てます。


以上の手続完了後に未清算の財産がある場合
(特別縁故者の請求がない場合も含みます。)には、

その財産は国庫に帰属することになります(民法959)。

 

なお、特別縁故者とは、(i)被相続人と生計を同じくしていた者、
(ii)被相続人の療養看護に努めた者、

(iii)その他被相続人と特別の縁故があった者をいい、
財産の分与を受けた特別縁故者は、

被相続人から遺贈により財産を取得したものとみなされ、
相続税が課税されます(相法3の2)。

被相続人 篠原 洋一さん
主人公  篠原 市子さん(被相続人の配偶者)
     篠原すみれさん(被相続人の長女)

篠原市子さんのご主人の洋一さんは、
ある上場企業にお勤めです。
少しまえ、重い病を患われて闘病生活の末にお亡くなりになったそうです。
夫を亡くし、市子さんはお嬢さまのすみれさんと一緒に、
「相続のことは初めてなので、さっぱりわからない」
当センターに相談に見えました。

 

最初は税務署に行かれたそうです。けれど
「話しを聞いても、難しくてあまり親身に教えてもらえなかった」
と市子さんはおっしゃっていました。

 

財産は市子さんが相続するとのことです。
市子さんは、土地と生命保険と退職金があるので、
相続税のことを心配されていらっしゃいました。
市子さんの話ですと、退職金が5000万円あるそうです。

 

当センターがくわしく調べていきますと、
その退職金のうち、2400万が保険金、2300万が退職金。
300万が弔慰金ということがわかりました。

 

税理士に確認をした結果、市子さんの亡夫、洋一さんの状況ですと、
弔慰金は相続財産とみなされないことが分かりました。
市子さんは、
想定していたよりも相続税の負担がすくなくなり、ほっとされたそうです。

追伸

「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」

などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。

相談は無料で行っています。

無料相談をご利用になり、信頼していただき、

結果として手続をおまかせいただければ幸いですが、

実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。

当センターとしては、それでもかまわないと考えています。

「相続手続支援センター名古屋」という存在を知っていただくことが、

とても大事だと思うからです。

 

まずは、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。

と、いくら申しましても、「業者のいうことだから・・」と思われる方も

いるかもしれません。

それでも、相続手続支援センター名古屋の思いをお伝えしないよりも、

お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。

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