法定相続人ある人の死亡により、
その財産を承継できる者は、民法で定められており、
これを「民法で定められているところの相続人」
略して「法定相続人」といいます。
また、法定相続人にも順位があり、
後順位の者は先順位の者がない時にはじめて相続人となります(民法887〜890)。
第1順位:子及びその代襲者(再代襲者)
第2順位:直系尊属(ただし祖父母より父母が優先)
第3順位:兄弟姉妹又はその代襲者
なお、配偶者は、この第1〜第3順位の者と常に同順位で相続人となります。
養子や認知した非嫡出子(婚姻していない男女の間に生まれた子)についても、
実子と同順位で相続人となります。
また、相続開始時点でまだ生まれていない胎児についても、
相続権が認められています(民法886)。
以上の他、相続人に関しては、
(i)相続欠格(民法891)や
(ii)推定相続人の廃除(民法892)などの規定があります。
相続人の不存在
相続人のあることが明らかでない場合(
相続人がいるかも知れないが不明の時も含みます。)には、
一方では相続財産を管理・清算しつつ、他方では相続人を捜索することになります。
これらの一連の手続については、民法第951条〜第958条に定められていますが、
最終的にすべての手続が終了し、相続人が存在しないことが確定した場合には、
その日から3か月以内に特別縁故者の請求により、
その特別縁故者に相続財産の一部又は全部が与えられます(民法958の3)。
この請求は、被相続人の住所又は相続開始地の家庭裁判所に申し立てます。
以上の手続完了後に未清算の財産がある場合
(特別縁故者の請求がない場合も含みます。)には、
その財産は国庫に帰属することになります(民法959)。
なお、特別縁故者とは、(i)被相続人と生計を同じくしていた者、
(ii)被相続人の療養看護に努めた者、
(iii)その他被相続人と特別の縁故があった者をいい、
財産の分与を受けた特別縁故者は、
被相続人から遺贈により財産を取得したものとみなされ、
相続税が課税されます(相法3の2)。
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被相続人 篠原 洋一さん
主人公 篠原 市子さん(被相続人の配偶者)
篠原すみれさん(被相続人の長女)
篠原市子さんのご主人の洋一さんは、
ある上場企業にお勤めです。
少しまえ、重い病を患われて闘病生活の末にお亡くなりになったそうです。
夫を亡くし、市子さんはお嬢さまのすみれさんと一緒に、
「相続のことは初めてなので、さっぱりわからない」
当センターに相談に見えました。
最初は税務署に行かれたそうです。けれど
「話しを聞いても、難しくてあまり親身に教えてもらえなかった」
と市子さんはおっしゃっていました。
財産は市子さんが相続するとのことです。
市子さんは、土地と生命保険と退職金があるので、
相続税のことを心配されていらっしゃいました。
市子さんの話ですと、退職金が5000万円あるそうです。
当センターがくわしく調べていきますと、
その退職金のうち、2400万が保険金、2300万が退職金。
300万が弔慰金ということがわかりました。
税理士に確認をした結果、市子さんの亡夫、洋一さんの状況ですと、
弔慰金は相続財産とみなされないことが分かりました。
市子さんは、
想定していたよりも相続税の負担がすくなくなり、ほっとされたそうです。
「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」 などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。 相談は無料で行っています。 |
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結果として手続をおまかせいただければ幸いですが、
実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。
当センターとしては、それでもかまわないと考えています。
「相続手続支援センター名古屋」という存在を知っていただくことが、
とても大事だと思うからです。
まずは、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。
と、いくら申しましても、「業者のいうことだから・・」と思われる方も
いるかもしれません。
それでも、相続手続支援センター名古屋の思いをお伝えしないよりも、
お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。