埋葬費

必要となる書類

  1. 国民健康保険証
  2. 印鑑

その他、必要な場合がありますので、市区町村役場の担当課にご確認ください

申請期限

死亡後2年以内

手続き先

市区町村の国民健康保険課

2次相続の対策をとれないご家族からの相談

「父を亡くしました。将来、母を亡くすときの2次相続も考えて今回の遺産分けをしたいんです」

 

こう、岩田さんはご相談にこられました。
ところが、よくお話をうかがうと、
岩田さんのお母さんは、岩田さんの祖父母から相続した財産を持っていて、
2億円を超える資産をお持ちだそうです。
今回のお父さんの遺産を相続すると、さらに資産の額が増え、
2次相続のときの税金が増えてしまいます。
このため、岩田さんを含むお父さんの子どもたちで、
お父さんの遺産をすべて相続したいとお考えでした。

 

ところが、このような2次相続のための対策を取れない状況でした。

 

といいますのも、
岩田さんのお母さんが認知症と診断されているのです。
認知症のお母さんは、遺産分けを決める話合いである遺産分割協議をできません。
お母さんのために、成年後見人をつけて、
岩田さんはこの後見人と遺産分割協議をすることになります。

 

後見人の義務は、被相続人後見人の財産を守ることです。
いくら岩田さんのお母さんが2億円の財産をもっていて、
何不自由の無い生活をしていても、
お父さんの遺産の半分はお母さんの財産です。

後見人はこれを守らないといけません。

 

つまり、お母さんはお父さんの遺産を半分相続することになります。

 

お父さんもお母さんもお元気なうちに相続手続支援センターにご相談をいただければ、
税理士や司法書士のチームが遺言や相続税の試算をおこない、
ご家族のご希望にあった対策をとることができたと思います。

追伸

「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」

などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。

相談は無料で行っています。

無料相談をご利用になり、信頼していただき、

結果として手続をおまかせいただければ幸いですが、

実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。

当センターとしては、それでもかまわないと考えています。

「相続手続支援センター名古屋」という存在を知っていただくことが、

とても大事だと思うからです。

 

まずは、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。

と、いくら申しましても、「業者のいうことだから・・」と思われる方も

いるかもしれません。

それでも、相続手続支援センター名古屋の思いをお伝えしないよりも、

お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。

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