必要となる書類
- 国民健康保険証
- 印鑑
その他、必要な場合がありますので、市区町村役場の担当課にご確認ください
申請期限
死亡後2年以内
手続き先
市区町村の国民健康保険課
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2次相続の対策をとれないご家族からの相談
「父を亡くしました。将来、母を亡くすときの2次相続も考えて今回の遺産分けをしたいんです」
こう、岩田さんはご相談にこられました。
ところが、よくお話をうかがうと、
岩田さんのお母さんは、岩田さんの祖父母から相続した財産を持っていて、
2億円を超える資産をお持ちだそうです。
今回のお父さんの遺産を相続すると、さらに資産の額が増え、
2次相続のときの税金が増えてしまいます。
このため、岩田さんを含むお父さんの子どもたちで、
お父さんの遺産をすべて相続したいとお考えでした。
ところが、このような2次相続のための対策を取れない状況でした。
といいますのも、
岩田さんのお母さんが認知症と診断されているのです。
認知症のお母さんは、遺産分けを決める話合いである遺産分割協議をできません。
お母さんのために、成年後見人をつけて、
岩田さんはこの後見人と遺産分割協議をすることになります。
後見人の義務は、被相続人後見人の財産を守ることです。
いくら岩田さんのお母さんが2億円の財産をもっていて、
何不自由の無い生活をしていても、
お父さんの遺産の半分はお母さんの財産です。
後見人はこれを守らないといけません。
つまり、お母さんはお父さんの遺産を半分相続することになります。
お父さんもお母さんもお元気なうちに相続手続支援センターにご相談をいただければ、
税理士や司法書士のチームが遺言や相続税の試算をおこない、
ご家族のご希望にあった対策をとることができたと思います。
「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」 などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。 相談は無料で行っています。 |
無料相談をご利用になり、信頼していただき、
結果として手続をおまかせいただければ幸いですが、
実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。
当センターとしては、それでもかまわないと考えています。
「相続手続支援センター名古屋」という存在を知っていただくことが、
とても大事だと思うからです。
まずは、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。
と、いくら申しましても、「業者のいうことだから・・」と思われる方も
いるかもしれません。
それでも、相続手続支援センター名古屋の思いをお伝えしないよりも、
お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。