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建物滅失登記

建物取壊しの場合

建物所有者

  1. 委任状(実印押印)
  2. 印鑑証明書 1通
  3. 住民票(登記簿上の所有者の住所と印鑑証明書の住所が違うとき)

 

工事請負人

  1. 建物取壊証明書
  2. 印鑑証明書(物件の法務局と同じ法務局の法人は不要、個人の場合は必要)
  3. 資格証明書(物件の法務局と同じ法務局の法人ならびに個人は不要)

親子が兄弟の事例です

相続人   林太郎さん
被相続人  小田栄太さん(林太郎さんの育ての親)

林太郎さんは、幼いころ父と生き別れ、
父方の伯父の栄太さんと暮らしていました。
ある年の末、太郎さんはこの親代わりとなって育ててくれた伯父の栄太さんを亡くしました。

 

栄太さんの所有していた不動産を、太郎さんは自分が相続する、
と考えていました。太郎さんは栄太さんの子どもではないですが、
親子のように過ごしてきたので自然にそう思ったのです。
ところが全く手続きについて、
よくわからないので、相談しようと考えたそうです。

 

太郎さんからご依頼をいただいて、
当センターが被相続人・小田栄太さんの相続人を特定するために、
戸籍を調査しました。

 

この結果、下のような事実がわかりました。

林太郎さんの祖父は前妻と死別している。
後に再婚をしている。
林太郎さんは祖父の前妻の子どもの子どもにあたる。
林太郎さんは、幼い時に祖父の後妻の養子になっている。

栄太さんには妻子がなく、兄弟が相続人になる。
林太郎さんの父は健在らしいが行方不明である。

 

太郎さんと太郎さんの生き別れた父は、
ともに栄太さんの兄弟として栄太さんの相続人になる。

 

調査の結果をふまえ、わたしたちは、太郎さんのお父さまの居場所を探し、
つきとめる事ができました。
そして、太郎さんは、何十年ぶりに実の父にあうことになったのです。
再会したときに、太郎さんは、
お父さんのがんの事を聞きました。
2回目のがんの手術を受ける直前だったのです。

 

いろんな感情があるものの、あえてよかったと太郎さんはおっしゃっていました。
不動産についても、太郎さんが相続するという遺産分割協議を実の父と行い、
無事に太郎さんが受け継ぐ事になりました。

追伸

「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」

などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。

相談は無料で行っています。

無料相談をご利用になり、信頼していただき、

結果として手続をおまかせいただければ幸いですが、

実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。

当センターとしては、それでもかまわないと考えています。

「相続手続支援センター名古屋」という存在を知っていただくことが、

とても大事だと思うからです。

 

まずは、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。

と、いくら申しましても、「業者のいうことだから・・」と思われる方も

いるかもしれません。

それでも、相続手続支援センター名古屋の思いをお伝えしないよりも、

お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。

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