HOME > 専門的手続一覧 > 土地分筆登記

土地分筆登記

一筆の土地を数筆に分割する登記です。
但し、境界標が完備しており市道の図面と合致する場合ですので境界標がない場合は
立会および境界標埋設の費用が加算されます。

  1. 委任状
  2. 地積測量図
  3. 隣地所有者の筆界確認書又は立会証明書
  4. 官地との筆界確認書
  5. 地図写し(分割線を記入したもの)
  6. 登録免許税(収入印紙可)

 

基本的に1〜6が必要

 

ケースにより必要な書類一覧

  • 共同担保目録
  • 印鑑証明書
  • 資格証明書
  • 住民票(戸籍の附票)
  • 遺産分割協議書及び相続関係説明図
  • 相続証明書(戸籍謄本)
  • 上申書
  • 消滅承諾書(印鑑証明書・資格証明書含)
  • 地役権証明書
  • 地役権図面

 

土地分筆登記、土地地積更正登記を行う前提として、土地の境界確定が必要になります。

土地の境界確定をするためには一般的に以下を参考にします。

  1. 占有状況
  2. 公簿面積
  3. 公図その他の図面類
  4. 境界標
  5. 尾根、崖、谷などの自然地形
  6. 道路、山道、水路
  7. 主張の合致
  8. 境界確定協議の結果(官民境界確定訴訟)

以下は、土地調査測量・境界確定・登記申請業務の流れを示したものです

 

1.調査測量・境界確定業務

 

イ)資料調査・事前調査

  1. 法務局調査
  2. 現地調査
  3. 関係官公署における調査

 

ロ)官民境界協議

  1. 関係者(向こう三軒両隣)の立会依頼
  2. 多角測量及び現況平面測量
  3. 現況実測平面図、公図等の製図 
  4. 境界確認申請書の作製(申請地の謄本、申請人印鑑証明書受理)
  5. 過去に実施した土地境界図の受領
  6. 過去に実施した境界点の現地表示
  7. 境界協議の日時決定と立会人に対する通知
  8. 官民境界協議の実施と境界標の設置
  9. 決定した確定点及び引照点の測量
  10. 土地境界図の下図作成
  11. 上記下図の官による検査並びに打合せ
  12. 土地境界図の製図と申請人、立会者全員の署名、捺印受領&
  13. 土地境界図の原紙及び立会人数分のコピ−の提出
  14. 通知書(土地境界図)の受領

 

ハ)地積測量

  1. 外周土地所有者との境界協議の立会日打合せ
  2. 外周土地所有者との境界協議の立会実施
  3. 借地権者との境界協議の立会日打合せ
  4. 借地権者との境界協議の立会実施
  5. 境界標の設置
  6. 地積測量と求積計算
  7. 地積測量図の作成
  8. 土地境界確認書に申請人、立会者全員の署名、捺印受領

 

2.登記申請業務

  1. 委任状、地積測量図、現地調査書、その他の添付書類作成
  2. 各種登記申請(分筆・合筆・地積更正登記等)
  3. 上記登記済証の受領

 

3.登記済証、成果品等の引渡

  1. 登記済証、通知書(土地境界図)、土地境界確認書等成果品の引渡

不動産の所有者と戸籍の上での死亡者を同一人物だと証明できない事例

田村伸介さんがお亡くなりになり、
相続人から不動産の登記の依頼をいただきました。

田村さんの戸籍と不動産の登記状況を照らし合わせると、
戸籍と戸籍の附票だけでは相続登記できない状況でした。

 

といいますのも、
不動産の所有者・田村さんと、戸籍の上で亡くなっている田村さんが、
同一人物だと証明できない状況なのです。
具体的には、戸籍の附票で確認できる田村さんの住所と、
不動産登記簿の住所が異なっているのです。

 

当センターが相続人に事情を聞いてみますと、
田村さんは、不動産を所有してから2度引っ越していて、
その際に、所有不動産について住所変更の登記をしていなかったということでした。
引越しをしたのは、10年以上前のことだそうです。

 

戸籍の附票の保存期間は5年です。
田村さんの引越しをした時期の戸籍の附票はもう保存期間をすぎていて取れませんでした。

そこで、不在籍、不在住証明書の発行を区役所に依頼し、
本拠地、住所地に被相続人は居ない、という書類を、
添付して、無事不動産の名義変更を完了できました。

追伸

「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」

などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。

相談は無料で行っています。

無料相談をご利用になり、信頼していただき、

結果として手続をおまかせいただければ幸いですが、

実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。

当センターとしては、それでもかまわないと考えています。

「相続手続支援センター名古屋」という存在を知っていただくことが、

とても大事だと思うからです。

 

まずは、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。

と、いくら申しましても、「業者のいうことだから・・」と思われる方も

いるかもしれません。

それでも、相続手続支援センター名古屋の思いをお伝えしないよりも、

お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。

ページの先頭へ