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相続税の申告

相続開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、

被相続人の住所地管轄の税務署に申告して納税します。

 

※基礎控除額の計算式

3,000万円+(600万円×法定相続人数)

 

孫の名義の預金に相続税がかせられる

被相続人 田中さん

 

 

田中さんは生前に、お孫さんの名義で通帳をつくり、
毎年のようにその口座に110万円を入金していました。
きっと、お孫さんに贈与するつもりだったのでしょう。
毎年、110万円までの贈与なら贈与税がかからないという知識を、
田中さんは持っていたのだと思います。

 

田中さんは、相続税の節税のために、元気なうちから、
ご自身の財産を次世代に移そうとしてこられたのでしょう。
しかも、次の相続まで考えて、
こどもではなく、孫に移してこられたようです。


お亡くなりのとき、この口座には、約2,000万円の残高がありました。

 

この2,000万円はお孫さんの財産ではなく、田中さんの財産として、
相続税の対象になってしまいます。

 

お孫さんは、この預金のことをまったく知りません。
通帳の届け印は、田中さんの名義の口座と同じです。
これでは、税務署は、

「名義はお孫さんでも、実態は田中さんのお金」
とあつかいます。

 

私たちにご相談いただければ、
税理士と一緒に正しい贈与の仕方、
あとで相続税の対象にならないための対策などを、
きちんとご提案できたと思います。

 

とはいえ、
田中さんのお気持ちを知ったお孫さんは、
そのことについて、とても感謝をなさっていました。

追伸

「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」

などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。

相談は無料で行っています。

無料相談をご利用になり、信頼していただき、

結果として手続をおまかせいただければ幸いですが、

実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。

当センターとしては、それでもかまわないと考えています。

「相続手続支援センター名古屋」という存在を知っていただくことが、

とても大事だと思うからです。

 

まずは、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。

と、いくら申しましても、「業者のいうことだから・・」と思われる方も

いるかもしれません。

それでも、相続手続支援センター名古屋の思いをお伝えしないよりも、

お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。

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