相続開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、
被相続人の住所地管轄の税務署に申告して納税します。
※基礎控除額の計算式
3,000万円+(600万円×法定相続人数)
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孫の名義の預金に相続税がかせられる
被相続人 田中さん
田中さんは生前に、お孫さんの名義で通帳をつくり、
毎年のようにその口座に110万円を入金していました。
きっと、お孫さんに贈与するつもりだったのでしょう。
毎年、110万円までの贈与なら贈与税がかからないという知識を、
田中さんは持っていたのだと思います。
田中さんは、相続税の節税のために、元気なうちから、
ご自身の財産を次世代に移そうとしてこられたのでしょう。
しかも、次の相続まで考えて、
こどもではなく、孫に移してこられたようです。
お亡くなりのとき、この口座には、約2,000万円の残高がありました。
この2,000万円はお孫さんの財産ではなく、田中さんの財産として、
相続税の対象になってしまいます。
お孫さんは、この預金のことをまったく知りません。
通帳の届け印は、田中さんの名義の口座と同じです。
これでは、税務署は、
「名義はお孫さんでも、実態は田中さんのお金」
とあつかいます。
私たちにご相談いただければ、
税理士と一緒に正しい贈与の仕方、
あとで相続税の対象にならないための対策などを、
きちんとご提案できたと思います。
とはいえ、
田中さんのお気持ちを知ったお孫さんは、
そのことについて、とても感謝をなさっていました。
「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」 などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。 相談は無料で行っています。 |
無料相談をご利用になり、信頼していただき、
結果として手続をおまかせいただければ幸いですが、
実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。
当センターとしては、それでもかまわないと考えています。
「相続手続支援センター名古屋」という存在を知っていただくことが、
とても大事だと思うからです。
まずは、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。
と、いくら申しましても、「業者のいうことだから・・」と思われる方も
いるかもしれません。
それでも、相続手続支援センター名古屋の思いをお伝えしないよりも、
お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。