不動産所得や事業所得などの所得税の確定申告が必要な人は通常、
翌年3月15日までに前年分の所得の確定申告を行いますが、個人が死亡した場合には、
その年の1月1日から死亡の日までの期間の所得を相続開始を知った日の翌日から
4ヶ月以内に確定申告(準確定申告といいます)をしなければなりません。
この申告は相続人全員が納税者となり、
被相続人の所得申告を行う義務があります。
故人に次のような事情がある場合には、
相続人は相続の開始日から
4ヵ月以内に準確定申告書を税務署に提出し、
所定の所得税を納付しなければなりません。
(1)生前に個人事業を営んでいた
(2)生前に不動産を賃貸していた
(3)生前に不動産の譲渡所得がある
(4)会社の役員または従業員であったが、
会社側が死亡時点での年末調整を行わなかった
つまり、本来であれば翌年3月15日までに確定申告すべきものを、
この場合は死亡から4ヵ月以内に行う、ということです。
なお、本来は申告の義務はないが多額の医療費があるために申告した方が
有利である(還付を受けられる)という場合は、
この準確定申告を行わなければ“損”になります。
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エンディングノートのこと
よく、
「エンディングノートって何のために書くのですか?遺言とちがって法律的な効果はないですよね。」
ときかれることがあります。
たしかに、
エンディングノートには、法律的な効果はありません。
そこに書かれていることに相続人は法律の上で影響をうけません。
では、エンディングノートにどんな意味があるのか、
私たちは、次のように考えています。
「自分の人生をたな卸しして、人生の最終章を豊かにするためのもの」
遺言の大きな目的のひとつは、財産の分け方を決めておくことにあります。
言い換えれば、未来のことを決めておくのが遺言です。
未来のことを決めようとすると、現在の状況の把握が大事です。
現在の状況を把握しようとすると、
過去の把握も関係してきます。
ここで、エンディングノートの出番がやってきます。
過去を振り返り、現在の自分のルーツは何なのか、
これまでどんな道を歩いてきたのかを整理します。
このプロセスを経て、未来にどういう状況をつくりたいのかを、
自分のことと家族のことについて考えやすくなります。
すこし、抽象的ですが、エンディングノートは、
遺言をかく前の段階でとっても役に立つものだと確信しています。
「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」 などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。 相談は無料で行っています。 |
無料相談をご利用になり、信頼していただき、
結果として手続をおまかせいただければ幸いですが、
実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。
当センターとしては、それでもかまわないと考えています。
「相続手続支援センター名古屋」という存在を知っていただくことが、
とても大事だと思うからです。
まずは、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。
と、いくら申しましても、「業者のいうことだから・・」と思われる方も
いるかもしれません。
それでも、相続手続支援センター名古屋の思いをお伝えしないよりも、
お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。