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前妻の子の相続人と連絡をとる

前妻の子に対する気持ち

夫を亡くした妻から見ると、前妻の子どもがいらっしゃる場合があります。
現在の妻と、亡くなられた夫との間の子からみれば、
母を異にする兄弟姉妹です。

 

「腹違い」「異母兄弟」などといわれる場合もあります。
この、相続人でいらっしゃる前妻の子の、 遺産を引き継ぐ権利は、
法律上、現在の妻との子と同じ割合です。

 

現在の妻とその子どもが次にように思われることはよくあります。
「遺産は、私たちが夫(父)と作ってきたのだから、
前妻の子どもには、遺産を放棄して欲しい」
このお気持ちをどのように前妻の子にお伝えになるかで、
相続の手続きや遺産分割協議の進み方がまったくちがってくる事がよくあります。

避けたほうがいい進め方

いきなり遺産分割協議書を前妻の子に送り、
署名と実印での押印、印鑑証明書の返送を求める。
このように進める司法書士、行政書士、税理士といった専門家や相続人が、
少なからずいらっしゃいます。

 

これを受取ると、
多くの前妻の子は、いい感情を送り主にもちません。
結果、
遺産分けの話しあいを進められない関係になってしまうご家族がいらっしゃるのです。
何の前触れもなく、
「財産を放棄して欲しい」
という旨の手紙を前妻の子に送るのも同じことです。

前妻の子と相続の話合いをスムーズに進められたご家族

前妻の子に、会いに行き、
思いを率直に話されたご家族の多くは、
遺産の分け方の話合いを順調に進めることができているようです。

 

人間同士なので、面と面をつきあわせ、
話をするのが、一番の意思疎通のなのかもしれません。

とはいえ、直接会えない事情のをお持ちの方もいらっしゃいます

会いに行くことには、抵抗を覚える場合など、
前妻の子と会わずに相続のことを進めていくこともあります。
こういった場合、 次のステップを踏んでいくと、
話合いを円満に進められることが多いように感じています。

ステップ1 手紙を出す

次のような趣旨の手紙をご相続人が前妻の子にだします。

  • あなたの父が亡くなったことのご報告
  • 連絡先を知らず、葬儀の案内をできなかった事情の説明
  • 今後の法要の予定、お墓のことなどの連絡
  • 今後のこともあるので、連絡をいただきたい

ステップ2 財産目録をきちんと出す。

「遺産を放棄したい」前妻の子がこうおっしゃる場合は別です。
一方、前妻の子が、遺産を引き継ぎ意思をお持ちでしたら、
財産目録を出されたほうが、その後のお話をスムーズに進められる事が多いです。

 

といいますのも、遺産の総額によって、
同じ法定相続分でも相続できる金額はぜんぜんちがうからです。

 

たとえば、仮に、前妻の子の相続分が6分の1だとします。
相続できる金額は、 遺産が600万円になら、100万円ですし、
遺産が1億2,000万円なら、2,000万円です。
「遺産の目録と、遺産の総額を明確に把握しないと、遺産の分け方についての判断できない」
このように前妻の子からのお声は、もっともなことかもしれません。

 

相続手続支援センターが第3者として財産目録をつくることで、
「専門家が作ったものだから信用できる」
と、前妻の子との遺産分割協議を円満にすすめられたご相続人は大勢いらっしゃいます。

追伸

「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」

などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。

相談は無料で行っています。

無料相談をご利用になり、信頼していただき、

結果として手続をおまかせいただければ幸いですが、

実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。

当センターとしては、それでもかまわないと考えています。

「相続手続支援センター名古屋」という存在を知っていただくことが、

とても大事だと思うからです。

 

まずは、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。

と、いくら申しましても、「業者のいうことだから・・」と思われる方も

いるかもしれません。

それでも、相続手続支援センター名古屋の思いをお伝えしないよりも、

お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。

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