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前妻の子と相続の相談例

次のようなご事情の相続人さまからのご相談を、
個人の特定をできないように事情を少し変えてご紹介しています。

 

『亡くなられた男性には、
今の妻とその妻との間の子ども、前妻との間の子どもがいらっしゃいます。』

 

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・離婚と再婚と養子縁組と相続が絡み合う事例 ←このページでご覧いただけます。

遺言のおかげで前妻の子と遺産分割協議せずに自宅を相続

前妻の子と遺産分割協議する相続財産は自宅だけの相談者

兄の妻の異母兄弟が相続人

離婚と再婚と養子縁組と相続が絡み合う事例

主人公 時田 亜由子さん

関係者 時田 浩二さん(被相続人 亜由子さんの現ご主人)

    

    山田 太さん (亜由子さんの前のご主人)

       尚さん (亜由子さんと前ご主人の子)

       陽子さん(亜由子さんと前ご主人の子)

 

       佐代子さん(浩二さんの前の妻)

 

       孝子さん (浩二さんの前の前の妻)

       仁さん  (孝子さんの前ご主人)

       一郎さん (孝子さんと仁さんとの子)

       太郎さん (孝子さんと仁さんとの子)

    

       郁子さん (浩二さんの前の前の前の妻)

3度の結婚をしている夫を相続することに

亜由子さんはご主人の浩二さんを亡くされ、
相続のことを進めるにあたり、
当センターへ相談にみえました。

 

亜由子さんと浩二さんは再婚同士です。

 

亜由子さんには前のご主人、山田太さんとの間に
尚さん(長男)、陽子さん(長女)が居ます。

 

浩二さんとお子さんは養子縁組をしていました。
浩二さんは亜由子さんと再婚する際に、
「おれは過去に3回結婚しているけど自分の子供は居ない。」

といっていたそうです。

 

亜由子さんの依頼で、
当センターにて被相続人である浩二さんの
出生から死亡までの戸籍を集めていきました。

複雑な離婚、再婚関係が明らかに

調査によると、確かに亜由子さんの前に浩二さんは
佐代子さん、孝子さん、郁子さんと3名の婚姻関係がありました。

しかし、婚姻関係があった戸籍を共にしていた
時期は3人とも1年未満でした。

 

亜由子さんも、浩二さんの出生から
死亡までの戸籍がそろったときにびっくりしていました。

 

2番目の前妻、孝子さんとは婚姻期間8か月でしたが
孝子さんと結婚する際に、
孝子さんと孝子さんの前夫の間の子である一郎さんと太郎さん
(浩二さんにとっては孝子さんの連れ子)とも養子縁組をしていたのでした。

 

そして孝子さんとは離婚していたのですが、
孝子さんの連れ子である一郎さんと太郎さんとは離縁していませんでした。

相続が複雑になる「縁」

亜由子さんは亜由子さんと亜由子さんの子である尚さん、陽子さん、
孝子さんの連れ子である一郎さんと太郎さんが相続人で

署名と実印をもらうのが大変なケースでした。

 

離婚や再婚が多くなる近年ですが、
亜由子さんは亜由子さんと浩二さんが結婚する際には戸籍謄本(現在の戸籍)は確認をしましたが、
過去の戸籍となる除籍謄本や改製原戸籍等は見なかったとのこと。

 

亜由子さんは、浩二さんが亡くなるまで養子縁組のことは知りませんでした。

ですが、再婚する際に過去の戸籍を全部集めて再婚する人もなかなかいらっしゃらないでしょう。

 

養子は相続人になります。
妻の連れ子と養子縁組して、妻と離婚しても、
養子縁組した子どもは、相続人になります。

 

万が一離婚される場合には、
養子にしたお子さんとの「縁」をどうするか生前考えておいた方が、
相続の時を考えると、遺された家族にとってありがたいのかもしれません。

追伸

「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」

などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。

相談は無料で行っています。

無料相談をご利用になり、信頼していただき、

結果として手続をおまかせいただければ幸いですが、

実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。

当センターとしては、それでもかまわないと考えています。

「相続手続支援センター名古屋」という存在を知っていただくことが、

とても大事だと思うからです。

 

まずは、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。

と、いくら申しましても、「業者のいうことだから・・」と思われる方も

いるかもしれません。

それでも、相続手続支援センター名古屋の思いをお伝えしないよりも、

お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。

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