HOME > 相続かわら版 > 遺言・エンディングノートについて > 遺言を書いた方がいい方 子どものいない方

遺言を書いた方がいい方 子どものいない方

遺言を残さないと、ご主人の相続人はだれ?

子のないご夫婦の方へ。

 

ご主人が遺言を残さないと、
主人がなくなられた場合、
相続人はどなたでしょうか?

 

まず、奥さんが相続人です。

実は、奥さんだけではなく、
ご主人の兄弟姉妹も相続人になります。

ご主人より先になくっている兄弟姉妹がいれば、
その子、つまり甥・姪らが相続人です。

 

※ご主人の両親が存命であれば、
ご両親相続人になり、兄弟姉妹は相続人になりません。

遺言がないと、兄弟姉妹に権利を主張され・・・

そうです。

奥さまは、義理の兄弟姉妹、場合によっては、
義理の甥・姪らと一緒に、
ご主人の遺産の分け方ついて、
話し合わないといけないのです。

 

義理の兄弟姉妹の中には、
縁遠い方もいるかもしれません。

 

義理の甥・姪ともなると、
何十年も会っていない、
という奥さんも珍しくありません。

 

ご主人に、
腹違いの兄弟姉妹がいたりすれば、
たとえ、ご主人ですら一度もあったことのない人でも、
この方は、相続人です。

ご主人の兄弟から、相続分を要求されると・・

法律上、相続人である方々は、
相続分を主張する権利を持っています。

 

奥さんは、
相続人から権利を主張されると、
これを退けられません。

 

下のようなこともありました。

 

「義兄さん、お義父さんの相続の時、
夫は相続分放棄して、長男である義兄に財産全部ゆずったじゃない。

にもかかわらず、夫の相続人として、今回権利を主張するんですか!」

と訴える奥さん。

 

「相続分をくれっていわれても、うちには、マイホームしか財産はないの。

マイホームを売れっていうの!」

と困ってしまう奥さん

 

「義姉さん、うちの嫁がうるさくて、悪いけど、

権利だから、相続分くれないか」

と義理の弟から金銭を請求された奥さん

遺言がこれらすべてを解決します。

遺言で、
ご主人が、
「すべての財産を妻に相続させる」
と書いておけば、
妻がすべての財産を相続できたのです。

 

もし、

奥さんが、
ご主人の世話になったと思う兄弟たちに、
いくらか分けたいと思えば、
自分の意思で分けることは自由です。

 

権利だからと強制的に相続分をとられるのと、
自らの意思で分けるのとでは、
お金を分けたという結果は同じでも、
気持ちがぜんぜんちがうものになると思います。

 

子のないご夫婦のご主人へ、
ぜひ、遺言を残し、奥さんを安心させてみませんか!

追伸

「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」

などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。

相談は無料で行っています。

無料相談をご利用になり、信頼していただき、

結果として手続をおまかせいただければ幸いですが、

実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。

当センターとしては、それでもかまわないと考えています。

「相続手続支援センター名古屋」という存在を知っていただくことが、

とても大事だと思うからです。

 

まずは、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。

と、いくら申しましても、「業者のいうことだから・・」と思われる方も

いるかもしれません。

それでも、相続手続支援センター名古屋の思いをお伝えしないよりも、

お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。

ページの先頭へ