HOME > ご相談事例 > 借金や負債と相続の事例

借金や負債と相続の事例

相続で負債の保証人になっていた場合

主人公 中村さん(被相続人さまの息子)

 

中村さんは相続に負債があったとのことで当センターへ相談にみえられました。
お父様は事業を営んでおられましたが配偶者がすでにおらず、
相続人は一人息子の中村さんでしたが
保証人になっているという内容の遺産に負債があり、どうしたらよいかとのことでした。

中小企業の経営者を相続

負債とはつまり借金で、遺産を上回っている額の場合は相続放棄の手続きが選択として考えられます。
故人さまが保証人になっている場合の保証債務については、
相続発生時に特に注意が必要です。中小企業の経営者の場合、
銀行からの借り入れに際して、個人保証をしていることが多々あります。

 

当センターは相続時に会社の取引銀行に、
借入状況や保証人になっているかどうかの問い合わせをまずして、
状況の確認をすることを第一としています。

遺産分割をしてしまうとすべて相続になる

財産分け、つまり遺産分割協議をし、
これを引き継ぐと単純にプラスのものも、マイナスのものも相続した、
という意思表示になってしまうので 注意しましょう。

 

中村さんは幸いに一人息子さんでしたので、
引き継ぐ前に 相続時に故人が保証していることが判明し、手続きが できたのですが、
保証債務の場合は相続時点では確定した債務では ありません。

 

後日、債務者が支払い不能になった時に保証人に履行を 求められる状況になってから、
負の財産となります。 相続人が複数いる場合においては、
相続時に個人が 保証していることが判明していれば、
その事態となった 時には遺族人の連帯債務となりますので、
保証債務の事実を 遺族全員に明らかにしておくことが大事です。

 

特に生前から保証人になっている事実をご家族に 伝えて、
いつ表面化するかわからないということがないように しましょう。

追伸

「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」

などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。

相談は無料で行っています。

無料相談をご利用になり、信頼していただき、

結果として手続をおまかせいただければ幸いですが、

実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。

当センターとしては、それでもかまわないと考えています。

「相続手続支援センター名古屋」という存在を知っていただくことが、

とても大事だと思うからです。

 

まずは、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。

と、いくら申しましても、「業者のいうことだから・・」と思われる方も

いるかもしれません。

それでも、相続手続支援センター名古屋の思いをお伝えしないよりも、

お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。

ページの先頭へ