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法律にまつわる相続の事例

『相続人不存在で不動産の半分が国のものに』
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養女が相続した土地を守っていくために賃貸住宅を経営することに

相談者と相続人の関係の図と状況

▲相続人の関係者の図です。

◆当事者
依頼者は和夫さん
被相続人はお母さんです。

 

◆当センターにご相談に見える前のこと
お母さんの名義の土地を、
お母さんを亡くした2010年からずっと、
和夫さんはそのままにしていました。

 

そろそろ、きちんとしておこうと思い、
和夫さんは相続の手続きをとることにしました。

 

和夫さんは、2000年に、
弟の二郎さんを亡くしています。
二郎さんに長女の芳子さんがいること、
この芳子さんが代襲相続人になることを、
和夫さんは知っていました。

 

 

和夫さんは芳子さんと疎遠でした。
というのも、二郎さんは妻の初美さんと30年以上前に離婚しています。
この時未成年だった芳子さんの親権者は初美さんになり、
以降、交流する機会を持てなかったからです。

和夫さんが相談にみえてから

和夫さんは芳子さんの住所も電話番号も知りません。
どうやって調べてよいやら、見つけたとしても、
なにをどこから話していいやらいろいろなことで頭をかかえていました。

 

このような状況で、
和夫さんは相続手続支援センター名古屋におこしになりました。

 

和夫さんは当センターに相談の後、
相続人の調査をまかせることにされました。
また、芳子さんへの連絡の仕方、
話す内容、お手紙文面なども一緒に考えていくことにしました。

戸籍を取り寄せて相続人を調べます

和夫さんのお母さんの戸籍をとり、お亡くなりのときの戸籍から、
お生まれの時までさかのぼって戸籍をとっていきます。
和夫さんのお母さんの子を特定するためです。

 

さらに、二郎さんの子どもを確定するため、
同じように、二郎さんの戸籍も、
お亡くなりの時からお生まれの時の戸籍までさかのぼってとりよせます。

 

和夫さんからうかがっていた通り、
二郎さんには芳子さんという子がいました。二郎さんが離婚されたときに、
芳子さんは二郎さんの戸籍から離れ、お母さんの戸籍にはいりました。

 

私たちは、芳子さんを追いかけるように、
芳子さんのお母さん(初美さん)が離婚した時に作った戸籍をとりよせました。

 

すると、芳子さんが2018年に亡くなっていることを当センターは知ったのです。

芳子さんの相続人を特定する

和夫さんがお母さんを亡くした2010年当時、
和夫さんと芳子さんの2人が相続人でした。

 

どう分けるのか話し合いを済ませていないので、
お2人は遺産に対して主張できる権利を半分ずつ持っている状態です。

 

この状態で、芳子さんは亡くなられました。
芳子さんの持っていた権利(和夫さんのお母さんの遺産の半分)は、
芳子さんの相続人に受け継がれます。

 

芳子さんに配偶者と子どもはいません。
この場合、芳子さんの親が相続人になります。
芳子さんのお父さんである二郎さんは他界しています。

 

芳子さんのお母さんである初美さんについて、
さらに調べることが必要になりました。

 

芳子さんのお母さんは、二郎さんと離婚後、
再婚しました。この時、芳子さんは成人していましたから、
今までの戸籍を出て、新しく夫婦で作った戸籍に移ったのは初美さんだけです。

 

この再婚後の初美さんを追いかけて戸籍をたどっていきます。
すると、初美さんが2016年に亡くなっていました。
芳子さんが亡くなる2年前のことです。

 

両親(および祖父母、曾祖父母)がいないので、
芳子さんの相続人は、芳子さんの兄弟になります。

 

芳子さんの兄弟姉妹を特定するため、
芳子さんの母である初美さんの戸籍を、
うまれたときまでさかのぼって取っていきました。

 

すると、芳子さんに兄弟姉妹がいないことがわかったのです。
言い換えますと、芳子さんに相続人がいないのです。

相続人がいない場合の遺産のゆくえ

芳子さんの持っている権利は、
和夫さんのお母さん名義の不動産の半分です。

 

この芳子さんの権利は、国のものになります。
和夫さんはお母さんの不動産を国と共有することになってしまいました。

 

この国との共有の状態を解消するために、
和夫さんから手続きを任せらた相続手続支援センター名古屋は、
相続財産管理人の選任手続きをとります。

 

この手続きを家庭裁判所に当センターのチームの司法書士が行うのです。
芳子さんに本当に相続人がいないこと、
芳子さんに対してお金を貸しているなど権利を持っている人のいないことを、
相続財産管理人は調べました。

 

和夫さんはこの相続財産管理人と協力しながらお母さん名義の土地を売却されました。
もし、和夫さんがお母さんを亡くした時にすぐ相続登記の手続きをとっていれば、
ずっと不動産を相続する手続きの負担は少なくて済みました。

 

たしかに相続の登記というのは、
すぐにしないと毎日の生活に何か支障をきたすものではありません。

 

けれど、
放っておいてしまうと大変なことにつながるのが相続登記だと、考えさせられました。

横浜駅前支部でお受けした相談の事例の目次を、こちらからご覧いただけます。

追伸

「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」

などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。

相談は無料で行っています。

無料相談をご利用になり、信頼していただき、

結果として手続をおまかせいただければ幸いですが、

実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。

当センターとしては、それでもかまわないと考えています。

「相続手続支援センター名古屋」という存在を知っていただくことが、

とても大事だと思うからです。

 

まずは、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。

と、いくら申しましても、「業者のいうことだから・・」と思われる方も

いるかもしれません。

それでも、相続手続支援センター名古屋の思いをお伝えしないよりも、

お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。

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