日常用語においては文字通り悪い意図という意味ですが、
悪い意図がなくても、これに当てはまります。
事実を知らなかった場合と知っていた場合とで、区別するために条文などで用いられます。
また、悪意の対義語としては善意という言葉がありますが、
これに関しても法律用語では、単に事実を知っているということを意味します。
法律の条文に善意と悪意という言葉が出て来ることがあります。
法律についてあまり詳しくない人の場合には、そういったものを見ると、
悪い意図を持っている人を指すと勘違いしてしまうケースも多いです。
しかし、法律用語としての悪意は悪い意図を持っているという意味はありません。
事実や事情を知っているということを意味します。
場合によっては事実や事情を知った上で悪い意図を持っているということも多く見られますが、
そういったことは加味せず単に事実や事情を知っているのかどうかということのみを基準として
悪意かどうかを判断します。
虚偽表示など悪意の者が保護されないような内容になっている法律の条文が多く見られます。
これは単に知っていれば保護しなくても問題ないためです。
悪いから保護されないという趣旨ではありません。
法律では事実や事情を知らないことを善意と言い、悪意の対義語になっています。
善意の場合には、知らずに契約を締結して損害を被るというケースが多く見られるため、
法律で保護されるようになっている場合が多いです。
登記を実際の所有者とは異なる表示にしていたケースで、
その事実を知らないで契約を締結した場合には損害を被ることがあります。
そのため法律による保護が必要です。
しかし、事実と異なるということを知っているのであれば、損害を被ることはありません。
そのため、善意の者のみを保護の対象にしているケースが多いです。
他に詐欺による意思表示の取り消しなども善意者のみが保護されます。
法律用語では背信的悪意者と呼ばれるものもあります。
事実を知っていって、かつ悪い意図を持っている人のことを指します。
これは日常用語における悪意とほぼ同じ意味かもしれません。
このように法律の分野においては、日常用語と似たような言葉を使用することがありますが、
全く違った意味で使われるケースが多いです。
そのため、法律の条文を見て、そのまま文字通りに解釈すると、
誤った内容として理解してしまうこともあります。
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