家族信託の活用事例
ここでご覧いただけるのは家族信託の実例のほんの一部です。
ご自身とご家族のご事情にあわせて、内容をいろいろ変えられます。
※信託法で、財産を預ける人を「委託者」、
財産を預かるひとを「受託者」と呼びます。
事例 1 自宅の土地と建物を信託
(認知症になっても売却できる備え)
状況
ご家族のお考え
お父さんの考え
『元気なうちは、自宅に住み続けたい』
お母さんの考え
『少し、お父さんの物忘れが増えてきた。一軒家の自宅を売って、
長男か長女の家の近くにマンションを買って引っ越したい』
問題
もしも、お父さんが認知症になってしまうと、
不動産を売却できなくなってしまう。
家族信託を使った解決
信託の契約で、父と長男が取り決めた主な内容
- 信託する財産
自宅の土地と建物
- 信託をする目的
父と母の良好な生活環境の確保、生活の支援
- 信託不動産の管理・処分の方法
当面は、父と母が自宅の土地・建物に住む。
もし、父、が自宅の土地・建物で生活するのが難しくなった場合、
自宅を売却して、あらたな住居を購入する。
この新しい住宅に父と母が住む。
もし、父が認知症になったら、受託者として長男にできること。
事例 2 自宅の土地と建物を信託
(認知症になっても建替えをできる備え)
状況
事例 1とご家族の構成、信託する財産が不動産である点は同じです。
お父さんとお母さんの、長男、長女のお考え。
将来、子どもと一緒に2世帯住宅にするこや、
賃貸併用住宅にすることも考えている。
信託で、決めておけば、
長男がお父さんの認知症になったのちでもできること。
預ける不動産の自宅を、2世帯住宅へ、
賃貸併用住宅、介護付き住宅への建て替え長男がができます。
事例 3 認知症になっても、
詐欺や浪費から自宅と預金が守られる
ご家族のお考え
お母さんの考え
『最近、物忘れが増えてきた。
この間は、大きい金額のかかる家の修理の契約を、
悪い業者にだまされてあやうくするところだった。
こんご、一人でお金を管理することに不安をおぼえる』
長女のお考え
『近くに住んでいる私が、お母さんのお金をきちんと守って、
お母さんが困らないで生活できるようにしたい』
『母や私たち家族のお金や生活のことだから、
司法書士や弁護士にではなく自分たちで管理したい。』
『成年後見人の制度をつかうと、裁判所から何かと監督されるようで、
これには抵抗を覚える』
司法書士や弁護士が成年後見人に選ばれると、家族ではない人に、
家族の財産を管理してもらうことに抵抗を覚える。
問題点
このまま、何もしないでおくと、
お母さんが無意識に大切な生活資金を浪費してしまうかもしれない。
お母さんが認知症になってから成年後見人を付けようとすると、
家族が成年後見人に選ばれるとは限らない。
司法書士や弁護士が選ばれることもよくある。
仮に、家族が成年後見人に選ばれたとしても、
お母さんのお金を成年後見人がどう使うかについて、
ことあるごとに裁判所の監督を受ける。
お金の使い道は、
お母さんの意思にあっていても制限されることがある。
お母さんが元気なうちに
『自分が認知症になったら長女を後見人にする』という任意後見契約を
長女と交わすと、長女が後見人になる。
けれど、長女が任意後見人をはじめるときには、
家庭裁判所に手続しないといけない。
家庭裁判所から選ばれた後見監督人の監督を長女は受ける。
家族信託を使った解決
信託の契約で、母と長女が取り決めた主な内容
- 信託する財産
母の自宅(土地と建物)、母の預金
- 信託をする目的
自宅の修理の工事契約などを長女が判断することで、
財産を第三者から保護する。
ひいては、母の安定した生活の支援と福祉を確保する。
- 信託する不動産の管理の方法
預かった不動産(母の自宅)に、母が快適に住めるように維持・管理する
- 信託する金銭について
長女は毎月〇〇円を母の口座に振り込む。
冠婚葬祭や母の状況をみて必要なときは〇〇円を上限として、
別途に振り込む。
事例 4 認知症になっても家族信託を使って節税
ご家族のお考え
お父さんの考え
- 古いアパートの管理をするのを面倒だと感じてきた。長男に管理を任せたい。
- 家賃収入を自分が受け取りたい。
- 相続税を少なくするために、
子どもや孫に贈与(1年に一人100万円以下)をしたい
※110万円までの贈与なら、贈与税を課税されません。 - 自分がしっかりしているうちは、
贈与のしかたについて長男に自分の意思を尊重してもらいたい。 - 状況によっては、
古いアパートの大掛かりな修繕や建て替えもしてもらって構わない。
問題点
お父さんが認知症になると、
仮にお父さんに成年後見人を選んでも次のことはできません。
- お父さんのお金からする子どもや孫への贈与。
- お父さんのお金でする賃貸アパートの大規模な修理や建て替え。
家族信託を使った解決
信託の契約で、父と長男が取り決めた主な内容
- 信託する財産
賃貸アパート(土地と建物)、贈与する予定の金銭。
- 信託をする目的
父の生活・介護などの資金を適切に管理すること。
子・孫らに対する適正な生前の贈与
- 信託する不動産の管理・処分の方法
長男が古いアパートの管理・運営をする。
必要に応じて、大規模な修繕、建て替えもできる。
賃料を長男は父に送金する。
- 信託する金銭について
長男は、子と孫らに対し、年間110万円を上限として贈与する。
ただし、父の判断能力がしっかりしているうちは、父の意思を尊重する。
もし、父が認知症になっても、受託者として長男にできること。
- 古いアパートの管理に伴う、不動産屋さんとの各種契約。
- 壁の塗り替え、屋根の防水工事など大規模なリフォーム。
- 古いアパートの建て替え。
- 子、孫らへの贈与を行って節税の対策を続ける。
追伸
「家族信託について知りたいことがある。」
「自分たち家族の場合はどうなのだろう?」
という方へ。
お気軽に当事務所にご連絡をどうぞ。無料の相談をご利用いただけます。
もちろん、司法書士の無料相談をご利用の上、信頼くださり、
家族信託の手続きの依頼をいただければうれしいです。
とはいえ、家族信託の情報を無料相談でお持ち帰りなって、
それっきりの方もいらっしゃいます。
当事務所としては、それでもかまわないと思っています。
はじめは、
「名古屋には、家族信託に取り組んでいる
アミーズ名古屋司法書士事務所という所がある」と
知っていただくことこそ大切だと思うからです。
「まずは無料相談のご利用をどうぞ」と
いくら私がお伝えしても
「司法書士が自分の立場で言っていることだから」
と思われる方もいるでしょう。
それでも、お伝えしないよりもお伝えした方がいいと思い、
ここに思いを書いています。