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家族信託の費用

このページでは、次のことを確認いただけます。

  • 家族信託にかかる費用には何があるのか? それぞれれいくらくらいなのか?
  • 司法書士の手数料に含まれている家族信託の手続は何か?

家族信託を当事務所にお任せになられるときの、
主な費用は3つです。

費用1 司法書士の手数料
信託する財産の総額司法書士の手数料の出し方(税抜)手数料の一例
5,000万円未満 50万円 3,800万円なら、50万円
5,000万円以上、1億円以下 信託する財産額の1% 7,500万円なら、75万円
1億円を超~2億円以下 1億円を超える額の0.5%+100万円 1億5千万円なら、125万円
2億円を超える場合 2億円を超える額の0.3%+150万円 3億円なら、180万円

※この司法書士の手数料の表は、信託する不動産を管轄する法務局が
 1か所の場合です。1つの法務局が、複数の市区町村にまたがる
 不動産の登記手続きを管轄しています。

※信託する財産の内、不動産の価格は固定資産評価額になります。

この費用に含まれる、当事務所にお任せ頂けるもの

  • あなたがどのような内容の家族信託を
    はじめるのがいいのかについて、司法書士と一緒に検討。
  • ご一緒に考えた家族信託の内容について、税理士による確認。
  • 公正証書で信託契約書を作る場合、公証人とのやりとり。
  • 家族信託の契約書の作成。
  • (不動産を家族に預ける場合)信託登記手続き
  • (金銭を家族に預ける場合)受託者がお金を管理する
    金融機関の口座開設手続き相談
  • 遺言の作成
    (ご希望の方のみ。家族信託の契約当事者の内の1名限りです。)
  • 家族信託をはじめたあと、1年間の無料相談。

別途に費用がかかる場合

  • 信託する不動産の登記をする法務局が1か所を超える場合
    1か所を超える箇所×17万9,800円(税抜)
  • 家族信託の契約の当事者が5名を超える場合。
    通常の司法書士手数料の8%
  • 弁護士による契約書確認を要すると、
    当事務所が必要だと判断した場合
    弁護士手数料10万円より

契約書の条項が30条を超えるなど込み入ったご事情の時を想定しています。

 

※下は、ご希望のなさる方だけにかかる費用です。

  • 受託者があずかったお金を管理する口座の開設の手続代行。
    2万9,800円
  • 税理士による相続税額の具体的な試算。
    3万円より。
  • 税理士による確定申告
    5万円より。
費用2 登録免許税

不動産を信託する場合、固定資産税評価額に対し0.4%の登録免許税がかかります。
現在のところ、国の減税措置で、土地については0.3%です。

 

例:固定資産税表額が、土地:3,000万円、建物:1,000万円なら、
  登録免許税は13万円(土地:9万円+建物:4万円)です。

費用3 実費
  • 市区町村役場で取得する書類取得のための印紙代、郵便料金など。
    5,000円以内に収まることがほとんどです。
  • 信託契約書に貼る収入印紙
    200円
  • 公証役場に支払う手数料(下の表でご確認いただけます)
信託する財産の価格公証役場の手数料
1,000万円を超え3,000万円以下 23,000円
3,000万円を超え5,000万円以下 29,000円
5,000万円を超え1億円以下 43,000円
1億円を超え3億円以下 4万3,000円に超過額5,000万円までごとに
1万3,000円を加算した額

※信託する財産かが1,000万円以下、および3億円を超える場合の
 公証役場の手数料は、下からこご確認いただけます。

 

日本公証人連合会のウェブサイト

費用のお支払の時期

1、当事務所にこご依頼をくださったとき。

着手金 5万円(司法書士にの手数料にあてられます)

例)司法書士の手数料が50万円の場合、残りが45万円になります。

2、家族信託の契約書(案)を当事務所が作成したとき。

残りの司法書士手数料、登録免許税分、実費。

3、公正役場に行き、契約書を作成する日
(家族信託の契約書を公正証書にする場合)

公証人の費用

無料相談をご利用いただけます
通話無料のフリーダイヤル 土日祝日、24時間つながります

追伸

家族信託について知りたいことがある。」

自分たち家族の場合はどうなのだろう?」

 

という方へ。

 

お気軽に当事務所にご連絡をどうぞ。無料の相談をご利用いただけます。

もちろん、司法書士の無料相談をご利用の上、信頼くださり、

家族信託の手続きの依頼をいただければうれしいです。

 

とはいえ、家族信託の情報を無料相談でお持ち帰りなって、

それっきりの方もいらっしゃいます。

当事務所としては、それでもかまわないと思っています。

 

はじめは、

「名古屋には、家族信託に取り組んでいる

アミーズ名古屋司法書士事務所という所がある」と

知っていただくことこそ大切だと思うからです。

 

「まずは無料相談のご利用をどうぞ」と

いくら私がお伝えしても

「司法書士が自分の立場で言っていることだから」

と思われる方もいるでしょう。

 

それでも、お伝えしないよりもお伝えした方がいいと思い、

ここに思いを書いています。

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