家族信託の費用
このページでは、次のことを確認いただけます。
- 家族信託にかかる費用には何があるのか? それぞれれいくらくらいなのか?
- 司法書士の手数料に含まれている家族信託の手続は何か?
家族信託を当事務所にお任せになられるときの、
主な費用は3つです。
費用1 司法書士の手数料
信託する財産の総額 | 司法書士の手数料の出し方(税抜) | 手数料の一例 |
---|---|---|
5,000万円未満 | 50万円 | 3,800万円なら、50万円 |
5,000万円以上、1億円以下 | 信託する財産額の1% | 7,500万円なら、75万円 |
1億円を超~2億円以下 | 1億円を超える額の0.5%+100万円 | 1億5千万円なら、125万円 |
2億円を超える場合 | 2億円を超える額の0.3%+150万円 | 3億円なら、180万円 |
※この司法書士の手数料の表は、信託する不動産を管轄する法務局が
1か所の場合です。1つの法務局が、複数の市区町村にまたがる
不動産の登記手続きを管轄しています。
※信託する財産の内、不動産の価格は固定資産評価額になります。
この費用に含まれる、当事務所にお任せ頂けるもの
- あなたがどのような内容の家族信託を
はじめるのがいいのかについて、司法書士と一緒に検討。 - ご一緒に考えた家族信託の内容について、税理士による確認。
- 公正証書で信託契約書を作る場合、公証人とのやりとり。
- 家族信託の契約書の作成。
- (不動産を家族に預ける場合)信託登記手続き
- (金銭を家族に預ける場合)受託者がお金を管理する
金融機関の口座開設手続き相談 - 遺言の作成
(ご希望の方のみ。家族信託の契約当事者の内の1名限りです。) - 家族信託をはじめたあと、1年間の無料相談。
別途に費用がかかる場合
- 信託する不動産の登記をする法務局が1か所を超える場合
1か所を超える箇所×17万9,800円(税抜) - 家族信託の契約の当事者が5名を超える場合。
通常の司法書士手数料の8% - 弁護士による契約書確認を要すると、
当事務所が必要だと判断した場合
弁護士手数料10万円より
契約書の条項が30条を超えるなど込み入ったご事情の時を想定しています。
※下は、ご希望のなさる方だけにかかる費用です。
- 受託者があずかったお金を管理する口座の開設の手続代行。
2万9,800円 - 税理士による相続税額の具体的な試算。
3万円より。 - 税理士による確定申告
5万円より。
費用2 登録免許税
不動産を信託する場合、固定資産税評価額に対し0.4%の登録免許税がかかります。
現在のところ、国の減税措置で、土地については0.3%です。
例:固定資産税表額が、土地:3,000万円、建物:1,000万円なら、
登録免許税は13万円(土地:9万円+建物:4万円)です。
費用3 実費
- 市区町村役場で取得する書類取得のための印紙代、郵便料金など。
5,000円以内に収まることがほとんどです。 - 信託契約書に貼る収入印紙
200円 - 公証役場に支払う手数料(下の表でご確認いただけます)
信託する財産の価格 | 公証役場の手数料 |
---|---|
1,000万円を超え3,000万円以下 | 23,000円 |
3,000万円を超え5,000万円以下 | 29,000円 |
5,000万円を超え1億円以下 | 43,000円 |
1億円を超え3億円以下 | 4万3,000円に超過額5,000万円までごとに 1万3,000円を加算した額 |
費用のお支払の時期
1、当事務所にこご依頼をくださったとき。
着手金 5万円(司法書士にの手数料にあてられます)
例)司法書士の手数料が50万円の場合、残りが45万円になります。
2、家族信託の契約書(案)を当事務所が作成したとき。
残りの司法書士手数料、登録免許税分、実費。
3、公正役場に行き、契約書を作成する日
(家族信託の契約書を公正証書にする場合)
公証人の費用
追伸
「家族信託について知りたいことがある。」
「自分たち家族の場合はどうなのだろう?」
という方へ。
お気軽に当事務所にご連絡をどうぞ。無料の相談をご利用いただけます。
もちろん、司法書士の無料相談をご利用の上、信頼くださり、
家族信託の手続きの依頼をいただければうれしいです。
とはいえ、家族信託の情報を無料相談でお持ち帰りなって、
それっきりの方もいらっしゃいます。
当事務所としては、それでもかまわないと思っています。
はじめは、
「名古屋には、家族信託に取り組んでいる
アミーズ名古屋司法書士事務所という所がある」と
知っていただくことこそ大切だと思うからです。
「まずは無料相談のご利用をどうぞ」と
いくら私がお伝えしても
「司法書士が自分の立場で言っていることだから」
と思われる方もいるでしょう。
それでも、お伝えしないよりもお伝えした方がいいと思い、
ここに思いを書いています。