よくある質問
家族信託の概要について
成年後見と家族信託のちがいなど
信託というのは、次のようなことです。
財産を預ける人(委託者)が、預かる方(受託者)に財産を預けます。
受託者は、受益者(信託することで利益を受ける人)のために、預かった財産を管理します。
2つの例を挙げます、
- 自宅の土地と建物を、委託者が受託者に預けたとき、この不動産に住むことができるというが利益です。この利益を受ける人が受益者です。
- 賃貸アパートを委託者が受託者に預けたとき、家賃収入を受け取ることは利益です。この利益を受ける人を受益者といいます。
法定の成年後見人をだれにするのか決めるのは、家庭裁判所です。
「認知症のだれだれに成年後見人を付けてください」
という申し出を受けた家庭裁判所が、成年後見人をだれにするのかを判断します。
家族が選ばれる場合もありますが、このごろでは、司法書士や弁護士が選ばれることが多くなってきました。
任意後見人をだれにするかを決めるのは、後見される方です。後見される方が、後見人になって欲しい方と任意後見契約をします。この契約の中で「私が将来認知症になった時は、だれだれを後見人にする」と決めておきます。後見人に任せる内容もある程度自由にきめられます。
すでに認知症の方は任意後見契約をすることはできません。任意後見契約をできるのは、判断する能力をきちんともっている間になります。
成年後見人も、家族信託で財産を預かる人(受託者)も、財産を管理する人という点では同じです。
大きくちがうのは、
「財産を管理するなかでできることの範囲」と、「裁判所の監督をうけるかどうか」です。
成年後見人の場合、あずかった財産についてできることは「後見されている方のために使う」「守る」「維持する」といった範囲に限られています。さらに、成年後見人は、管理しているお金の使い方について、裁判所から監督を受けます。
これに対して、家族信託における受託者のできることの範囲は広いです。委託者(預ける人)との間で預かったお金の管理や使い道を自由に決められるからです。だれのために使うのかも、自由です。たとえば、家族信託の契約で決めておけば、委託者の妻のために使うこともできます。家族信託の場合、受託者は裁判所の監督を受けません。
不動産を委託者が受託者に預ける家族信託では、不動産の登記が必要です。 登記するのは、信託という原因によって、委託者から受託者に所有権を移転する登記と、この不動産は信託されたものですという登記です。信託契約の内容の一部も登記されます。
はい。受託者の名義になっているといっても、いわば形式上のことです。
信託契約で決めた、受託者がこの不動産についておこなえる管理の方法も登記します。登記された内容はだれでも見られるものです。受託者と取引しようとする方が仮にあらわれても、この不動産について受託者ができること、およびそのための条件を取引使用する人は確認できます。
公正証書というのは、公証人が作成した文章のことです。この文章には作成された日、公証人によって作成された文章であることが記載され、公証人の署名・押印がされます。原本は公証役場で保管されます。家族信託の契約当事者は原本の写しを受け取ります。この写しには、原本と同じ効力があります。公正証書原本の写しである旨の記載と、公証人の印がおされているからです。
公証人というのは、法務省の管轄する公務員です。このため、公正証書の内容はとても強い証明力をもちます。
いいえ。家族信託の契約書の内容や、文章を作ってくれるわけではありません。 公正証書にする契約書の中身については、あらかじめ当事者や当事者に任せられた専門家が作ります。
これを、公証人に伝えると公正証書にしてくれます。
はい。家族信託の契約書を作る際、公正証書にした方がよいです。 公正証書にせずに、委託者と受託者の双方が署名・押印をした契約書でも有効です。それでも、公正証書にすることをおすすめします。
理由を一言でいうと、公正証書の方が「安全」だからです。
家族信託では、大切な財産をかなり長いあいだ受託者にあずけることになります。契約を交わしたあとで「この契約は無効だ」「この契約は日付が偽装されている」といった問題が発生すると大変です。こういった危険を防ぐために公正証書は役たちます。
公正証書で家族信託の契約書を作成しない場合、契約の当事者全員が実印で押印して、印鑑証明書を付けることをおすすめします。契約書が有効であることの証明力を高くするためです。
公正証書にするときは実印でなくてもかまいません。信用力の高い公証人による署名と押印がされるからです。
家族信託をしただけでは、相続税の節税にはなりません。相続税は、亡くなられた方の遺産の額に応じて課税されます。遺産が多いほど相続税は高く、少なければ、相続税の額は低くなります。
次のようなことをすると、相続税の節税につながります。
健在の内に家族に自分の財産を贈与し、自分が亡くなった時に家族に残す財産を減らす。
この一方、委託者が受託者に自分の財産を預けても、預けただけでは、委託者の財産を減らすことにならないからです。 ただ、家族信託で受託者に節税対策になるようなお金の使い方をできるような権限をあたえて、結果として節税することはできます。
不動産取得税は受託者に課税されません。
たしかに、所有権を受託者にする登記はされます。
けれど、受託者はあくまで不動産を預かっているにすぎず、不動産を取得したわけではないからです。
不動産を預けるのであれば、登録免許税がかかります。
税額の計算は、(預ける不動産の)固定資産税評価額×0.4%です。
委託者と受益者がことなる場合、委託者から受益者からの贈与になります。
贈与の額が年間110万円を超えると贈与税がかかります。
たとえば、賃貸アパートを委託者(父)が受託者(長男)にあずけて、家賃収入をうけとる受益者を母にします。すると、父から母への贈与になります。贈与の額は、家賃収入ではなく、賃貸アパートの不動産の価値全額になるので注意が必要です。
納税の手続をするのは、受託者です。納付書は受託者あてに送付されます。
とはいえ、受託者が税額を負担するのではありません。受託者は預かっているお金から納付します。預かっているお金が固定資産税の額に足りないときは、委託者に追加でお金を預けてもらうか、受益者から納税額を受け取ります
追伸
「家族信託について知りたいことがある。」
「自分たち家族の場合はどうなのだろう?」
という方へ。
お気軽に当事務所にご連絡をどうぞ。無料の相談をご利用いただけます。
もちろん、司法書士の無料相談をご利用の上、信頼くださり、
家族信託の手続きの依頼をいただければうれしいです。
とはいえ、家族信託の情報を無料相談でお持ち帰りなって、
それっきりの方もいらっしゃいます。
当事務所としては、それでもかまわないと思っています。
はじめは、
「名古屋には、家族信託に取り組んでいる
アミーズ名古屋司法書士事務所という所がある」と
知っていただくことこそ大切だと思うからです。
「まずは無料相談のご利用をどうぞ」と
いくら私がお伝えしても
「司法書士が自分の立場で言っていることだから」
と思われる方もいるでしょう。
それでも、お伝えしないよりもお伝えした方がいいと思い、
ここに思いを書いています。