家族信託ってなに?
そもそも、信託とはなに?
信託とは、ひとことでいうと、
自分の財産を預けることです。
言い換えると、信じて託すことです。
だから、「信託」といいます。
財産を預けるときに、預ける人は下のことをきめます。
- どの財産をあずけるのか
- 預ける目的
- 管理の仕方
- 使い方
信託の種類
信託には、「商事信託」と「民事信託」があります。
ちがいは、あずける相手です。
あずける相手が利益を上げることを目的とした団体なら、「商事信託」になります。
信託銀行にあずけるのはその代表です。
あずける相手がそれ以外だと、「民事信託」です。
商事信託と民事信託は法律用語です。
法律に出てくる言葉ではないですが、
家族に預ける信託のことを、「家族信託」と呼ばれています。
あずけた財産の使い方と管理の方法をどう決める?
自分の財産を預ける人は、預けるときに、預ける財産について、
この使い方と管理の方法をきめます。
これを、預ける人はいかようにも決めることができます。
ただし、信託は契約ごとなので、預かる人の同意を要します。
信託を使うと何ができる?
信託という仕組みをつかうと、自分が財産を「管理する」「使う」ことを、
できなくなってしまったときの備えになります。
たとえば、
1 認知症になったとき
2 足腰を悪くして動けなくなった時
3 亡くなった後
です。
これらのときに、
自分の財産をどのように使うのか、管理するのかを、
自分が元気な時に決めておくことができます。
家族でする信託の専門家との対談の記事はこちらです。
家族信託の専門家との対談記事その2はこちらです。
追伸
「家族信託について知りたいことがある。」
「自分たち家族の場合はどうなのだろう?」
という方へ。
お気軽に当事務所にご連絡をどうぞ。無料の相談をご利用いただけます。
もちろん、司法書士の無料相談をご利用の上、信頼くださり、
家族信託の手続きの依頼をいただければうれしいです。
とはいえ、家族信託の情報を無料相談でお持ち帰りなって、
それっきりの方もいらっしゃいます。
当事務所としては、それでもかまわないと思っています。
はじめは、
「名古屋には、家族信託に取り組んでいる
アミーズ名古屋司法書士事務所という所がある」と
知っていただくことこそ大切だと思うからです。
「まずは無料相談のご利用をどうぞ」と
いくら私がお伝えしても
「司法書士が自分の立場で言っていることだから」
と思われる方もいるでしょう。
それでも、お伝えしないよりもお伝えした方がいいと思い、
ここに思いを書いています。