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家族信託ってなに?

そもそも、信託とはなに?

信託とは、ひとことでいうと、
自分の財産を預けることです。
言い換えると、信じて託すことです。

 

だから、「信託」といいます。

 

財産を預けるときに、預ける人は下のことをきめます。

  • どの財産をあずけるのか
  • 預ける目的
  • 管理の仕方
  • 使い方

信託の種類

信託には、「商事信託」と「民事信託」があります。

 

ちがいは、あずける相手です。
あずける相手が利益を上げることを目的とした団体なら、「商事信託」になります。
信託銀行にあずけるのはその代表です。

 

あずける相手がそれ以外だと、「民事信託」です。
商事信託と民事信託は法律用語です。
法律に出てくる言葉ではないですが、
家族に預ける信託のことを、「家族信託」と呼ばれています。

あずけた財産の使い方と管理の方法をどう決める?

自分の財産を預ける人は、預けるときに、預ける財産について、
この使い方と管理の方法をきめます。

 

これを、預ける人はいかようにも決めることができます。
ただし、信託は契約ごとなので、預かる人の同意を要します。

信託を使うと何ができる?

信託という仕組みをつかうと、自分が財産を「管理する」「使う」ことを、
できなくなってしまったときの備えになります。

 

たとえば、
1 認知症になったとき
2 足腰を悪くして動けなくなった時
3 亡くなった後
です。

 

これらのときに、
自分の財産をどのように使うのか、管理するのかを、
自分が元気な時に決めておくことができます。

無料相談をご利用いただけます
通話無料のフリーダイヤル 土日祝日、24時間つながります

追伸

家族信託について知りたいことがある。」

自分たち家族の場合はどうなのだろう?」

 

という方へ。

 

お気軽に当事務所にご連絡をどうぞ。無料の相談をご利用いただけます。

もちろん、司法書士の無料相談をご利用の上、信頼くださり、

家族信託の手続きの依頼をいただければうれしいです。

 

とはいえ、家族信託の情報を無料相談でお持ち帰りなって、

それっきりの方もいらっしゃいます。

当事務所としては、それでもかまわないと思っています。

 

はじめは、

「名古屋には、家族信託に取り組んでいる

アミーズ名古屋司法書士事務所という所がある」と

知っていただくことこそ大切だと思うからです。

 

「まずは無料相談のご利用をどうぞ」と

いくら私がお伝えしても

「司法書士が自分の立場で言っていることだから」

と思われる方もいるでしょう。

 

それでも、お伝えしないよりもお伝えした方がいいと思い、

ここに思いを書いています。

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