認知症になったときにも、財産を運用できる 家族信託の活用例。もしも認知症になっても、家族があなたのために、「預金の引き出し、振込・不動産の売却・自宅の建て替え・相続税の節税対策」



もし、あなたが認知症になると、こんなことがおきます。

『本人であるあなたが銀行の窓口にいっても、
預金を引き出せない。』 『保険の契約や解約をできない。』

法律で認知症の方ができるとことを制限されているからです。

『成年後見人をつければ

成年後見人がいろいろできるだろう』と、

お考えになる方もいらっしゃるかもしれません。

 

けれど、成年後見人には下のような注意点があります。

スタッフ

成年後見人の注意点

  • だれを成年後見人にするのか、家族は決められません。

    家庭裁判所が決めます。

  • 司法書士・弁護士が成年後見人に選ばれることが
    多くなっています。

  • 国家資格者が成年後見人になると、報酬がかかります。

    後見される方がご健在の間、ずっと報酬の支払いが続きます。

  • 家族が成年後見人になっても、財産の管理について

    裁判所の監督を受けます。

    成年後見人ができることには法律でかなり制限されています。

はじめまして、
アミーズ名古屋司法書士事務所の代表の佐藤健太郎です。

はじめましてアミーズ名古屋司法書士事務所の代表の佐藤健太郎です

家族信託の相談センター・名古屋
代表司法書士 佐藤健太郎

このウェブサイトをご覧いただき、

ありがとうございます。

 

当事務所を開業した2007年からいままで、

お身内に認知症の方がいらっしゃるご家族から、

100件以上の成年後見人のご相談やご依頼を

承ってきました。

 

その中でわかったことがあります。

それは、多くの方が

『認知症の家族の預金や不動産を、いくら司法書士や弁護士でも、

他人に預けることに抵抗を覚える。』

 

『裁判所に管理されるはいやだ。』

 

『悪いことをする国家資格者の成年後見人もいるし、心配だ。』

 

と、成年後見人をつけるにあたって、抵抗を覚えたり、

2の足を踏まれていることです。

家族信託の活用例をご紹介したい理由

強く思うことは

『認知症になる前に家族信託を使うか使わないかで、

もしも認知症になったときのご自身と家族の生活が

ぜんぜんちがうことがある。』

ということです。

あなたがもし、認知症になったとき

  • 『だれに、自分の財産の管理を任せたいか』
  • 『自分の預金、自分の土地や建物についてどう管理して欲しいか』
  • 『自分の預金をだれのために、どう使ってほしいか』

 

家族信託を使うと、

あなたと家族だけで自由に決められます。

裁判所を通す必要はありません

この家族信託という制度と、これを使うとできることを、

たくさんの方にまずは知っていただきたい。

お役にたつ方にはぜひ、活用していただきたい。

こんな思いで家族信託の相談センター名古屋をはじめました。

家族信託を使うと、
家族が下のようなことをできるようになります。

もしも、あなたが認知症になったとき

  • 預金をあなたの代わりに銀行から引出せます。
  • あなたのご自宅の大きな改築、修理、建替えをできます。
  • マンションや施設に引っ越すための自宅の売却をできます。
  • あなたの賃貸用の不動産の修繕、売却をできます。
  • 子どもや孫に贈与をするといった、相続税の節税をできます。

家族信託の仕組みを紹介します。

信託というのは『信じて託す

信託というのは、文字通り『信じてた託す』という意味です。

財産を預ける人が、預かる相手を信じて

『預けます・預かります』という契約(信託契約)をします

 

この信託契約のときに、下のようなことを決めます。

 

  • 財産を預ける目的は何か。
  • 自分の財産の内、どの財産をあずけるか。
  • 預ける財産の管理・処分・使い方をどのようにするか。

家族信託の活用例

相談者

村田隆司さま、村田和江さま(隆司さんの母)

村田さんの状況

村田隆司さんは、お父さまを(和江さんにとっては夫)亡くされて、

ご相談にお越しになりました。

 

和江さんは亡くなられた夫と暮らしていた自宅で一人暮らしです。

和江さんは、年齢相応に物忘れをするようになっています。

ご相談の内容

お二人は下のようにお考えで、

不動産の名義をどうしたらいいのか決めかねていらっしゃいました。

自宅の不動産を自分の名義にしたい

自分の住んでいる家だから。

和江さん

和江さん

和江さんの名義にするのは不安

もし、和江さんが認知症になったとき、

施設に引っ越す資金をつくるために、

自宅を売ることになる。

 

認知症になってしまうと、不動産を売れなくなる。

大がかりなリフォーム工事の詐欺に

引っ掛かることも心配だ。

隆司さん

隆司さん

村田さんは信託を使うことに

お母さまの和江さんが自宅を相続されました。

同時に、和江さんが、

息子の隆司さんにご自宅を預けました(家族信託しました)。

自宅の管理の方法として、ふたりは次のことをきめました。

  1. 和江さんは今まで通り、自宅に住む。
  2. もし、和江さんが認知症になって、
    施設に引っ越すことが妥当な状況になったとき、
    隆司さんは自宅の売ることができる。

おふたりは、とても安心され「家族信託の手続きをできたよかった」

おっしゃっていました。

家族信託のことで当事務所に任せられること

下の一切を当事務所にお任せできます

  1. どんな家族信託の内容にしたらいいのかの相談。
  2. ご一緒に家族信託の骨組みを決めます。
    具体的には、
    「家族信託をする目的」
    「家族信託の当事者
    (だれに財産をあずけるのか)」
    「信託する財産と管理の方法」
    「家族信託を終了するときのこと」
    などです。
  3. 税理士による信託の内容の確認
    (ご家族が、思いもよらない課税をされないためです)。
  4. 信託の契約書の作成。
  5. 公証役場とのやりとり
    (公正証書で契約書をお作りになられたい方)。
  6. 不動産について行う信託の登記手続き。
  7. 信託したお金を預ける口座の開設に関する相談。
  8. 家族信託をはじめたあとの相談。

下の一切を当事務所にお任せできます

家族信託にまつわる
税金について相談できる
税理士の佐藤絵里子

家族信託にかかる費用について

1. 司法書士の手数料(信託する不動産を管轄する法務局が1か所の場合)
信託する財産司法書士の手数料(税抜)↓信託する財産が
5,000万円未満 50万円 3,800万円なら、50万円
5,000万円以上、1億円以下 信託する財産額の1%   7,500万円なら、75万円
1億円を超〜2億円以下

1億円を超える額の

0.5%+100万円

1億5千万円なら、125万円
2億円を超える場合

2億円を超える額の

0.3%+150万円

3億円なら、180万円

この司法書士費用には、

上でお伝えした当事務所に任せられることがすべて含まれています。

 

信託する不動産の登記をする法務局が2か所以上の場合、

1か所あたり、17万9,800円(税抜)が別途かかります。

 

※信託する財産の内、不動産の価格は固定資産評価額になります。

2. 登録免許税

不動産を信託する場合、

固定資産税評価額に対し、土地は0.3%

建物は0.4%の登録免許税がかかります。

 

 

例:土地の固定資産税表額が3,000万円なら、

登録免許税は12万円です。

3. 実費

市区町村役場で取得する書類取得のための印紙代、郵便料金など。

 

信託契約書に貼る収入印紙 200円

公証役場に支払う手数料

信託する財産の価格公証役場の手数料
1,000万円を超え3,000万円以下 23,000円
3,000万円を超え5,000万円以下 29,000円
5,000万円を超え1億円以下 43,000円
1億円を超え3億円以下

4万3,000円に超過額5,000万円までごとに

1万3,000円を加算した額

信託する財産が1,000万円以下、

および3億円を超える場合の公証役場の手数料は、

下からご確認いただけます。

 

日本公証人連合会のウェブサイト

※別途見積りになる場合

 

認知症への備え以外の家族信託の場合。

家族信託の契約書の条項が、

通常よりもかなり多くなるような複雑な契約の場合。

当事務所ならではの特長

税理士の無料相談をご利用いただけます(2万円相当)

信託の契約書を交わす前、

実際に信託をはじめられた後、

それぞれ1回ずつ、税理士に無料で信託と

税金のことをご相談できます。

遺言の作成を無料で任せられます(5万円相当)

家族信託の当事者の方(またはご家族)は、

お一人さまにつき、

遺言の作成をお任せいただけます。

家族信託の講義の依頼を多くいただいています

講師を依頼くださった団体の一部:

「某東証一部上場企業さま」

「社会福祉法人さま」

「地域ケアプラザさま」

新聞、経済誌の記事の監修をしています

日本経済新聞、日経マネー、日経トレンディ

といった新聞や経済情報誌で、

紹介をされたり、記事の監修をさせていただきました。

わかりやすい説明を受けられます

ご相談の際には、家族信託について、よくご理解いただけます。

当事務所では、法律用語やカタカナ言葉をなるべく使わないで、

普段の会話で使う言葉だけで話すようにしています。

 

たとえば、信託を扱う専門家が

よく使う言葉の一つに『スキーム』という言葉があります。

 

この『スキーム』のように、

知らない方も多いと思われるカタカナ言葉をあえて使う必要を

当事務所は感じません。

「信託の計画の概要」などと置き換えれば済むと思うからです。

もしもの時のための返金の保証

着手金をお支払のあとでも、当事務所から信託の契約書案を

受け取る前でしたら、当事務所への依頼を解除できます。

この時、着手金 5万円の全額は返金されます。

どのような理由でも解除可能です。

お任せいただける家族信託の件数

当事務所に家族信託をお任せできるのは

毎月 5組のご家族までです。

 

ご家族に安心していただくための質を保つために、

ご依頼できる件数を限らせていただいています。

お問い合わせについて

家族信託の相談センター・名古屋 代表司法書士 佐藤健太郎

家族信託の相談センター・名古屋
代表司法書士 佐藤健太郎

家族信託をできるのは、

預ける方と預かる方が

どちらもきちんとした判断をできる間です。

 

よしんば、

認知症をわずらいますと家族信託をできません。

 

もし、家族信託にご関心をおもちでしたら、

いますぐにでも、お問い合わせをどうぞ。

はじめのご相談を無料でご利用いただけます。

 

 

 

家族信託の相談センター・名古屋 代表司法書士 佐藤健太郎

無料相談をご利用いただけます
通話無料のフリーダイヤル 土日祝日、24時間つながります

追伸

家族信託について知りたいことがある。」

自分たち家族の場合はどうなのだろう?」

 

という方へ。

 

お気軽に当事務所にご連絡をどうぞ。無料の相談をご利用いただけます。

もちろん、司法書士の無料相談をご利用の上、信頼くださり、

家族信託の手続きの依頼をいただければうれしいです。

 

とはいえ、家族信託の情報を無料相談でお持ち帰りなって、

それっきりの方もいらっしゃいます。

当事務所としては、それでもかまわないと思っています。

 

はじめは、

「名古屋には、家族信託に取り組んでいる

アミーズ名古屋司法書士事務所という所がある」と

知っていただくことこそ大切だと思うからです。

 

「まずは無料相談のご利用をどうぞ」と

いくら私がお伝えしても

「司法書士が自分の立場で言っていることだから」

と思われる方もいるでしょう。

 

それでも、お伝えしないよりもお伝えした方がいいと思い、

ここに思いを書いています。

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