家族信託の手続の流れ
当事務所と一緒に、家族信託の手続きを下のようにすすめていきます。
無料相談の利用。いま「気になっていること」「困っていること」「心配なこと」などについて相談してみる。
▲ご相談者
▲当事務所
あったこともない司法書士に、
家族の大切な財産の手続のことを
任せるのは不安なのはよくわかります。
「どんな司法書士事務所なのか?」「家族信託を頼んでよさそうなのか?」
といった判断の材料が必要だと思います。
そこで、はじめの相談を無料にしています。

当事務所と一緒に、ご家族にとって、
どの手続を選ぶとよいかを一緒に考えます。
▲ご相談者
▲当事務所
あなたやあなたのご家族にとって
『どのような方法を選ぶと、
気になっていることを解決できるか』
を司法書士と一緒に考えます。
方法ごとの「長所・短所」「できること・できないこと」かかる費用などを
判断の材料にしていただけます。



あなたと当事務所が信託手続を進める旨の書類を交わします。
▲ご相談者
▲当事務所
アミーズ名古屋司法書士事務所と
一緒に家族信託の手続を
進める旨の契約書を交わします。
この時に、司法手数料の一部として、5万円をお支払いただいています。

家族信託の内容を考えていきます。
▲ご相談者
▲当事務所
家族信託について、
大きく下の3つに分けて決めていきます。
1、当事者と信託の対象の財産について
- 財産を預ける方は、「何の目的」で預けのるか。
- 預ける財産はなにか。
- どなたに預けるか。「受託者」と言います。
- 信託した財産からの利益(利息や家賃収入など)を受け取る人はだれか。
「受益者」といいます。
※ 預ける人(委託者)と受益者は同じ人でもかまいません。
※ 預かる人を決める
預ける人本人自らがあずかる信託も可能です。
この場合、受益者は本人以外にする必要があります。
本人がと本人以外の複数でも可能です。
2、家族信託をはじめたのちのこと
- 預ける財産の管理や使い方の方法について。
- 信託をするのはいつまでか。
3、家族信託をおしまいにするときのことに
- 家族信託の利用を終えた後に残った財産を、だれのものにするのか。
- 預けた財産の清算手続きをするのはだれか。
※ これらは主に決めることで、このほかにも一緒に決めていくことがあります。

信託契約書(案)の作成と、
税理士による確認 ⇒ ご家族による確認
▲ご相談者
▲当事務所
考えた家族信託の内容を文章にして、
当事務所が信託契約書(案)をつくります。
当事務所の手配する税理士が
信託契約書(案)を確認します。
ご家族が想定していないような税金を課されないようにするためです。
※ この時に、司法書士手数料の残り、登録免許税分、実費分を
お支払いいただいています。
あなたとご家族が契約書(案)をご確認されます。

信託契約書を取り交わします。
▲ご相談者
預ける方(委託者)と預かる方(受託者)が家族信託の契約書に
署名・押印をします。
公正証書で契約書を作る場合、公証役場に足を運ぶか、
公証人を自宅に招いてこの契約書の取り交わしを行います。

あずけた不動産についての登記手続き
▲当事務所
家族信託で不動産を受託者に預ける場合、
不動産の名義を預かっている方に変更します。
ただし、預かっていることがわかるように登記します。

預貯金について
▲ご相談者
▲当事務所
預かったお金を、
預かった方が管理する口座に入金にします。
口座を作成する銀行、口座の種類、口座の名義について当事務所にご相談いただけます。

家族信託をはじめます。
▲ご相談者
わからないことが出るたび、
いつでも相談いただけますので、安心です。
追伸
「家族信託について知りたいことがある。」
「自分たち家族の場合はどうなのだろう?」
という方へ。
お気軽に当事務所にご連絡をどうぞ。無料の相談をご利用いただけます。
もちろん、司法書士の無料相談をご利用の上、信頼くださり、
家族信託の手続きの依頼をいただければうれしいです。
とはいえ、家族信託の情報を無料相談でお持ち帰りなって、
それっきりの方もいらっしゃいます。
当事務所としては、それでもかまわないと思っています。
はじめは、
「名古屋には、家族信託に取り組んでいる
アミーズ名古屋司法書士事務所という所がある」と
知っていただくことこそ大切だと思うからです。
「まずは無料相談のご利用をどうぞ」と
いくら私がお伝えしても
「司法書士が自分の立場で言っていることだから」
と思われる方もいるでしょう。
それでも、お伝えしないよりもお伝えした方がいいと思い、
ここに思いを書いています。
