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信託の専門家との対談(後編)

みなさん、こんにちは!

 

空もさわやか、食べものもおいしい秋となりました。
みなさんは、どんな秋を楽しんでいらっしゃいますか?
今回は前回に引き続き、信託のスペシャリスト、
石脇さまにお話をうかがいました。

 

【対談者】
◇株式会社継志舎
 代表取締役、一般社団法人民事信託活用支援機構 石脇俊司(以下、「石脇」)
◇相続手続支援センター名古屋(以下、「佐藤」)

信託された財産を管理するということ

佐藤:
家族でする信託の難しさというのは、どういったことでしょうか? 

 

石脇:
家族でする信託の場合、一番難しいのは、
「財産を管理するのが専門家ではない」というところです。

 

佐藤:
家族ですもんね。お子さんが管理する、という場合が多いですよね。

 

石脇:
そう。親御さんが、いくら、お子さんに信頼して任せたとしても、
その子どもが、親御さんの目線で、
しっかりと財産の管理をしてあげているか、ということが重要になります。

 

財産の管理を引き受けるお子さん達は、
親御さんの思いをしっかり受け継いで管理しなくてはならない。
大変な役割を担うというわけです。

 

とは言っても、お子さんも専門家ではない。
そこが難しいところですね。

 

佐藤:
確かにそうですね。
信託した財産がきちんと管理されているか、管理の仕方に問題はないか、
ということを、誰かがチェックをすることはないのでしょうか?

 

石脇:
ありますよ。
その財産の利益を受ける人(通常は、財産を預けた人)が、
その財産がきちんと管理をされているか、監督する権利を持っています。

 

しかし、家族でする信託の場合は、親御さんがその立場になるわけですから、
高齢になると、いくら監督する権利があるといっても、難しくなってきます。

 

佐藤: 

そもそも、財産の管理が難しくなってくることに備えて、
信託という制度を使うわけですからね。

 

石脇:
そうなんです。
なので、そういった場合は、客観的に、誰かが、
財産の管理がきちんとされているのかをみてあげる必要があります。
『信託監督人』や『受益者代理人』という人を決め、

その人が、財産の管理をチェックできるという制度があります。

不動産の信託と名義変更

佐藤:
お金を信託する場合は、預ける人(親)の銀行口座の名前が、
管理する人(子ども)名義に変わるわけですよね。

 

不動産を信託する場合、その不動産の名義は、どうなるのでしょう?

 

石脇:
不動産を信託する場合も同じです。
不動産を信託するというのは、不動産の名義を、持ち主(親)から、
管理する人(子ども)の名義に変えるということになります。

 

佐藤:
不動産の名義を変えるということについて、
人によっては抵抗がある場合もあるのではないでしょうか?

 

石脇:
財産の信託というのは、財産を預ける人(親)と、
その財産を管理する人(子ども)との契約によって、成立します。
しかし、その財産の名義が、管理する人(子ども)に変わっていないと、
信託が成立しているとは言えません。

 

やはり、不動産の名義を変えることには、
抵抗を覚える方もいらっしゃいますから、
そこをきちんとご理解いただくように説明しています。

それに、不動産を信託する場合、確かに名義は変わりますが、
「この土地は信託された財産である」ということも、併せて登記されます。
その不動産から、まったく自分の名前が消えてしまうわけではありませんので、
お客さまには、そのようにお伝えしています。

信託制度以外の選択肢について

佐藤:
石脇さんが受ける信託のご相談の中で、
「この場合は、信託ではなくて、別の方法がいい」
という結論になったケースはありますか?

 

石脇:
はい。
信託というのは、その人の持っている「財産の管理」と、その財産を、
「次の世代の人たちにどう承継していくか」を決める制度です。

 

例えば、「将来自分が病院に入る手続きを誰かに任せたい」ということは、
信託ではできないことです。
こういったことを任せるのは、「後見制度」になります。

 

こういったお客さまには、信託の制度を使って財産の管理をまかせても、
万全な準備ができたとはいえないですよね。
信託の制度と後見制度を併せてご提案することもありますよ。

 

佐藤:
なるほど。他にはありますか?

 

石脇:
そうですね。信託とは別に、遺言書のご提案をすることもあります。

 

信託の制度を使うには、結構時間がかかるんです。
ご高齢の方の場合は、信託の契約ができる前に、
万が一のことが起きてしまうと、何も効果がありません。

 

そのため、ご高齢の方の場合は、信託の制度に先行して、遺言書を準備することで、
「将来、財産をどう承継するか」という部分を先に整えておくこともあります。

信託契約をするための期間について

佐藤:
信託の制度を使うのにかかる期間というのは、
だいたいどれぐらいと思えばいいんでしょうか?

 

石脇:
最低でも1〜2ヶ月、長いと半年以上という場合もあります。
金融機関に口座を開設することや、契約書を法律の専門家に作ってもらい、
それを公正証書にすることを考えれば、それくらいの期間がかかってきます。

 

また、注意しなければならないのは、不動産をお持ちの方で、
その不動産に抵当権が設定されている場合です。
不動産の名義人が変わりますので、
事前に金融機関にそれを説明して承諾を受けておかなければなりません。
金融機関によっては、残念ながら、受け付けてもらえないケースもあるんです。

 

佐藤:
確かに…銀行さんと交渉しながらとなると、
数カ月ぐらいあっという間に経ってしまいますね。

 

石脇:
そうなんです。
この期間を短縮するのも、我々のような専門家の腕の見せ所です。
我々がお手伝いをするときは、お客さまの財産を開示していただき、
財産の全体を事前に把握しています。

 

その上で、税理士や弁護士の方に意見を伺い、
この先に起こりうる問題を、事前に解決しています。

専門家が密に連携して、速やかに信託の仕組みを作るには、
各種専門家のチームで対応していくことが必要ですね。

実際に、信託の制度をつかったお客さまのお話

佐藤:
最後に、石脇さんが担当したお客さまのエピソードをお聞かせください。

 

石脇:
はい。重度の障害を持つ娘がいるお母さまのお話です。
将来、自分が亡くなると、いくら財産があったとしても、
娘は財産の管理ができない。
そこでお母さまは、長男と次男に、
娘の財産を管理する役割を受けてもらい、娘のための信託をしました。

 

佐藤:
確かに障害があるお子さんをお持ちの方は、
自分が亡くなった後の不安がありますよね。

 

石脇:
はい、そのお母さまには、信託を使うことで、とても安心していただけました。
ただ、ここで重要だったのは、ご家族の中での信頼関係です。
安心してお嬢さんのための財産管理をするには、

本当に信頼できるご家族がいなければ成り立ちません。
やはり、家族が円満であることが一番ですね。

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お気軽に当事務所にご連絡をどうぞ。無料の相談をご利用いただけます。

もちろん、司法書士の無料相談をご利用の上、信頼くださり、

家族信託の手続きの依頼をいただければうれしいです。

 

とはいえ、家族信託の情報を無料相談でお持ち帰りなって、

それっきりの方もいらっしゃいます。

当事務所としては、それでもかまわないと思っています。

 

はじめは、

「名古屋には、家族信託に取り組んでいる

アミーズ名古屋司法書士事務所という所がある」と

知っていただくことこそ大切だと思うからです。

 

「まずは無料相談のご利用をどうぞ」と

いくら私がお伝えしても

「司法書士が自分の立場で言っていることだから」

と思われる方もいるでしょう。

 

それでも、お伝えしないよりもお伝えした方がいいと思い、

ここに思いを書いています。

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