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入院保険金

申請期限

なるべく早く

手続き先

保険会社に連絡
申請書類の準備が整えば保険会社に提出。

申請書類

  1. 入院証明書(入院先の病院で発行してもらえます)
  2. 入院保険金請求書(保険会社の指定用紙)

元日本人の外国人が相続のための証明証をとる事例について

被相続人 海老沢 浩二さん
相続人  海老沢 紀彦さん(浩二さんの子ども)

アメリカ人になっていた相続人

紀彦さんはお父様の浩二さんを亡くされ相談に来られました。
相続人は紀彦さんを含め、兄妹3人です。
お話しを聞くと、末の妹さんが現在、国外にお住まいだとわかりました。
そこで、当センターは、
遺産分割協議のあと、サイン証明が必要になる旨を紀彦さんにお話しをしました。

 

相続手続をすすめるために戸籍の調査をしていきますと、
次のことがわかりました。
妹さんは既に日本国籍を離脱して、アメリカ人となっていたのです。
しかも、現在はイギリスにお住まいで、いつアメリカに戻るのか、
仕事の関係もありはっきりわからないとのことでした。

イギリスの日本領事館にお願いして

外国人になった場合には、基本的に国籍を持つ国で、
身分を証明する書類を発行してもらいます。

 

紀彦さんの妹さんの場合、
妹さんが何かの用事でアメリカ帰国する時に、
相続に必要な書類を取っていただくしかないと当センターは思っていました。

 

ところが、意外なことがおきました。
当センターが、妹さんに連絡し、
現在お住まいのイギリスにある日本領事館にお願いをしていただいたのです。
すると、
元日本人だったということで、
妹さんはサイン証明を発行していただけたのです。

 

これにより全ての書類が整い、
司法書士によって無事相続登記の手続きを完了できたのです。
のちに伺ったところ、すべての国で元日本人だからと、
サイン証明を出してくれるわけではないそうです。

 

海外関係の手続きの場合は、
まず領事館に相談してみることが大切です。

追伸

「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」

などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。

相談は無料で行っています。

無料相談をご利用になり、信頼していただき、

結果として手続をおまかせいただければ幸いですが、

実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。

当センターとしては、それでもかまわないと考えています。

「相続手続支援センター名古屋」という存在を知っていただくことが、

とても大事だと思うからです。

 

まずは、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。

と、いくら申しましても、「業者のいうことだから・・」と思われる方も

いるかもしれません。

それでも、相続手続支援センター名古屋の思いをお伝えしないよりも、

お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。

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