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遺産相続の4ステップ(サポートの流れ)

無料相談から相続手続き完了までの流れは、大きく4つの段階を経てムダなく進行してゆきます。

ステップ1 相続手続き事前調査報告書のご提示 目安2〜6週間 *お客様の状況により大きく変動
無料相談(遺言の持参無し)|公正証書遺言書調査|公正証書遺言|下のAの一部が不要になり、手続きが速く済みます|すべての相続人の確定(戸籍調査)&概算の財産目録の作成&不動産の現状を調査&必要な相続手続とスケジュールの作成

◎無料相談
さまざまなご事情や状況をお伺いさせていただき、相続手続の一般的な事項について、相続専門相談員がご説明いたします。その後無料調査に進む場合は委任状をご記入頂きます。

 

◎公正証書遺言存在調査
遺言書が後から見つかった場合、遺産分割協議が無駄になったり、せっかく行った相続手続を変更しなければいけないこともあります。 相続手続を始める場合には、まず遺言書の存在を確認します。

遺言書には、公正証書遺言と自筆遺言書があります。
当センターでは、公正証書遺言書の存在を調査することが可能です。

 

◎無料相談から、「相続手続事前調査報告書」ご提示まで
この「ステップ1」のゴールは、「相続手続事前調査報告書」をご覧いただくことです。

当センターは、ご相談者さまからおうかがいした内容やご提出いただいた資料などをもとに

  • 戸籍を調査し、全相続人を確定させ、相続人関係図を作成。
  • 遺産や財産などを種類ごと分類、評価し、概算の財産目録を作成。
  • 必要な相続手続の特定、その手続のスケジュールを作成。
  • 見積書の作成。相続手続に国家資格者(司法書士・税理士など)が必要な専場合、その士業の報酬と実費も明確にします。

 

◎他の相続人と話が進まない
相続が進んでおり、現段階で他の相続人と「調停に進んでいる」などの場合は、ご要望によって専門弁護士をご紹介いたします。
また、「話しにくい」や「説明しづらい」など相続をすすめにくい場合など、しっかりお手伝いいたしますのでご安心ください。

ステップ2 遺産の分け方を決める 目安2〜3週間 ※お客様の状況により大きく変動

 

正式受諾・委任契約|相正式受諾・委任契約|財産の試算・評価の確定&財産の一覧表(財産目録)確定|財産の分けかたを決定。&相続人全員とご連絡をとりながら、どの財産をどなたが相続されるのかを話し合います。|話し合いでは無理なとき|相続人全員が合意

◎ 正式受諾(委任の契約)
当センターの相続手続支援とお見積もり内容にご納得いただきましたら、正式に「相続手続支援サービス」を受託(委任契約)いたします。

代表相続人の方に契約書のご記入をお願い致します。

 

◎財産調査
ステップ1でまとめた概算の財産目録をもとに、相続に関する財産を正確に確認していきます。

状況や相続人さまのご希望により、ご提出いただいた資料以外の、隠れた財産の有無の調査を行います。

(被相続人のお住まいから半径2Km以内の銀行等)

 

◎財産目録の確定
相続に関する財産を確定させていきます。

その中で、必要に応じ、金融機関の残高証明書等の取得、不動産の評価などをサポートいたします。当センターには相続専門相談員のほか、司法書士、税理士、不動産鑑定士などの専門家がついておりますので、安心です。

 

◎相続人全員とコンタクト
家族円満に、相続手続、財産の分割(遺産分け)を進められるように、支援させていただきます。

相続人みなさまのご希望を確かめながら最適な相続方法を具体的に考えます。

(相続の方法:法定相続・遺産分割・相続放棄など)

 

◎必要に応じた各種専門家との連携
遺産の分け方によって、相続税が高くなったり、贈与税が発生したり、不動産の価値が下がったりと、相続人の方が損をしてしまうことがあります。

知っているかどうかで、大きなちがいが出てしまうのが相続です。相続に関する専門家を交え、家族の想いと財産をきちんと守ることの両方を実現できる方法を、相続人の方と一緒に考えます。

ステップ3 遺産分割協議所の作成 目安1〜2週間 ※お客様の状況により大きく変動
話し合いでは無理なとき|相続全員が合意|調停(家庭裁判所)| 目安:状況により大きく変動 半年〜数年|審判|遺産分割&協議書作成

◎遺産分割協議書作成
相続人の皆様全員で合意した遺産(財産)の分け方を、書類(遺産分割協議書)にします。

遺産分割協議書は、不動産や、銀行預金の名義変更などの相続手続に原則必要です。

また、将来のトラブル防止のためにも、遺産分割協議書は役に立ちます。

どなたが、どの財産をどのくらい相続したのかが、実印を捺した書類として残るからです。

 

◎相続手続他書類の作成サポート
遺産分割協議書に書かれた通りに遺産を分ける上で必要な書類の手配・作成をサポートします。

その他、申請することでお金をの給付を受けられる手続、申請することで、支払が止まる手続を再確認します。

 

◎ 調停(家庭裁判所)の場合
相続人間のトラブルは避けたいものですが、どうしても話合いがまとまらないことあるでしょう。

その場合はご希望に応じて専門家(弁護士)がサポートいたします。

ステップ4 すべての相続手続き完了 目安2〜4週間 ※お客様の状況により大きく変動
各種名義変更・各種納税処理|全手続き完了

◎各種手続きサポート

(名義変更・相続税の申告含む)
遺産分割協議書でまとめた内容に沿って、財産の名義変更、その他の相続手続を行います。

相続税の申告の必要な場合は、税理士が相続税の申告を行います。

相続の手続の多くは、平日の日中に関係窓口に出向いて行うものです。


これらの面倒で、しかも間違えられない手続きを、相続手続の経験豊富な専門家が強力にサポートします。

書類へのご記入・ご捺印・印鑑証明書のご準備や書類の提出など、どうしても相続人ご本人様の手が必要な場合も、ご負担を必要最小限に致します。

 

◎全手続き完了
各手続を終了し、各相続人さまへの名義変更、金銭の分配が完了しますと、当センターの業務は終了です。

各手続を終えたことのわかる、完了書類一式をお渡しいたします。

 

◎報酬のお支払の時期
報酬は、手続き着手時の先払いではありませんので安心です。

 

お支払い時期は不動産の名義変更の申請前に、実費も含めてお支払いいただいています。
申請時に、
登録免許税を納める必要があるためです。

 

請求書には、実費精算書も添付しますので、
内訳が明確です。
請求書が届きましたら、1週間以内にお振込みをいただいています。

追伸

「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」

などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。

相談は無料で行っています。

無料相談をご利用になり、信頼していただき、

結果として手続をおまかせいただければ幸いですが、

実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。

当センターとしては、それでもかまわないと考えています。

「相続手続支援センター名古屋」という存在を知っていただくことが、

とても大事だと思うからです。

 

まずは、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。

と、いくら申しましても、「業者のいうことだから・・」と思われる方も

いるかもしれません。

それでも、相続手続支援センター名古屋の思いをお伝えしないよりも、

お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。

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