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相続人になる人・ならない人

あくまで一般的な目安になりますが、ひとつの相続手続において、

相続人の数は3〜4人いらっしゃるケースが多いようです。

仮にお父様が亡くなられた場合、奥様とお子様2〜3人が相続人になるというイメージです。

国の統計でも、相続人は平均3人とあります。

 

具体的には、遺言書がある場合と、ない場合(法定相続人)をご覧ください。

遺言書がある場合

遺言書とは、自分の死後、財産の処分の方法などについて言い残しておくものです。

遺言書の中に「誰にいくら与える」などと書いてある場合は、そのとおりに引き継がれます。

 

※あわせて下記もご参照ください

 

遺言相談について

遺言書がない場合/法定相続人

生前に遺言書を残しておく方は、まだまだ少数派です。

遺言書がない場合、法律で定められた範囲の人が、法律に定められた割合で財産を引き継ぎます。

これを法定相続人/法定相続分といいます。

 

第一順位 2分の1 配偶者 2分の1
第二順位 3分の1 配偶者 3分の2
第三順位 兄弟姉妹 4分の1 配偶者 4分の3

 

※配偶者は常に相続人となりますので順位はありませんが、便宜上表に載せています。

※順位とは、「順位が上の人がいればほかの人は財産をもらえない」ということです。

たとえば、亡くなった方に妻と子どもがいれば、亡くなった方の親は財産をもらえません。

 

詳しくは、下の図を参考にしてください。

少しわかりづらいかもしれませんので、ご不明な点はお気軽にご連絡ください。

法定相続人順序表

追伸

「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」

などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。

相談は無料で行っています。

無料相談をご利用になり、信頼していただき、

結果として手続をおまかせいただければ幸いですが、

実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。

当センターとしては、それでもかまわないと考えています。

「相続手続支援センター名古屋」という存在を知っていただくことが、

とても大事だと思うからです。

 

まずは、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。

と、いくら申しましても、「業者のいうことだから・・」と思われる方も

いるかもしれません。

それでも、相続手続支援センター名古屋の思いをお伝えしないよりも、

お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。

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