入ってくるお金と出ていくお金
亡くなった方が残してくれた財産には、さまざまなものがあります。
相続することで、お金が入ってくることもあれば、出ていくこともあります。
ここでは、「誰がどんなお金をもらい、どんなお金を支払うのか?」について、
簡単にご紹介します。
2. 各種保険、遺族年金など
- 生命保険金(生命保険会社)
- 入院保険金(保険会社)
- 団体弔慰金(共済会・互助か・協会・団体・サークル等)
- 簡易保険金(郵便局)
- 死亡退職金(会社)
- 医療費控除の還付金
- 遺族年金・寡婦年金など(社会保険事務所)
- 葬祭費、埋葬料(市区役所・町村役場、社会保険事務所)
- 生命保険付住宅ローン(金融機関)
- クレジットカード(金融機関)※死亡保険金の有無を確認
ほかに、社会保険もあります。別途、お問い合わせください。
出ていくお金
1. 相続税
相続税とはその名のとおり、引き継いだ財産について課せられる税金のことです。
「相続税がとても大きな金額になり、納めきれずに財産の一部を売ってお金を用意した」
という話を聞いた方もいらっしゃると思います。
相続税と聞くと、いったいどのくらいのお金を払うのか、不安になりますね。
でも、ご安心下さい。相続税には、「基礎控除額」といって、
相続税を計算する財産の額かから一定の額を差し引くシステムがあります。
この基礎控除額は、
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
引き継いだ財産がこの金額に満たない場合には、相続税はかかりません。
たとえば、お父様が亡くなり、奥様とお子様2人が相続人の場合は、
法定相続人は3人ですから、基礎控除額は次のようになります。
3,000万円+600万円×3人=4,800万円
つまり、相続財産が4,800万円以下の場合は、相続税はかからないということです。
また、上記の法律の決まりからすると、
財産が3,600万円に満たないのなら、相続税はかからないということになります。
基礎控除が一番すくない、相続人が1人の場合でも、
3,600万円は控除されるからです。
全国を平均すると、
この基礎控除があるため、
実際に相続税がかかるのご家族は、
数パーセントといわれています。
とはいえ、横浜、川崎など神奈川県やもちろん東京都は、
土地の評価が高いため、
これらの地域に遺産をお持ちの方ですと、
相続税がかかるのかどうか、きちんと確認すると安心です。
参考表
相続人の数 | 相続税がかからない相続財産(亡くなった方が残した財産)の合計額 |
---|---|
1人 | 3,600万円以下 |
2人 | 4,200万円以下 |
3人 | 4,800万円以下 |
4人 | 5,400万円以下 |
5人 | 6000万円以下 |
6人以上でも、計算は同じです。相続人が1人増えるごとに、600万円を加えます。 |
2. 各種手続費用
保険金や遺族年金を受けとるには、もろもろ公的証明書や書類が必要です。
この公的証明書の発行に費用がかかります。
たとえば、印鑑登録証明書の発行手数料は、1通あたり300円です。
4. 専門家への報酬
たとえば、現在住んでいる一軒家の所有者名義はどなたでしょうか。
仮に亡くなられた方の名義になっている不動産(共有名義を含む)は、
名義変更の手続をしなければなりません。この手続に費用がかかります。
同様に、状況に応じて行政書士、税理士、社会保険労務士、
弁護士などの専門家の力を借りるときには、その分の報酬が別途必要です。
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「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」 などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。 相談は無料で行っています。 |
無料相談をご利用になり、信頼していただき、
結果として手続をおまかせいただければ幸いですが、
実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。
当センターとしては、それでもかまわないと考えています。
「相続手続支援センター名古屋」という存在を知っていただくことが、
とても大事だと思うからです。
まずは、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。
と、いくら申しましても、「業者のいうことだから・・」と思われる方も
いるかもしれません。
それでも、相続手続支援センター名古屋の思いをお伝えしないよりも、
お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。