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申請に必要な書類

相続手続には、たくさんの書類が必要です。

戸籍謄本、印鑑登録証明書、住民票など、それぞれの金融機関等への提出用に、
複数枚、用意しておくべき書類もあります。

 

下記の表を参考にしてください。

また、わからないことがありましたら、お気軽にご相談ください。

  1. ★印は改製原戸籍が必要
  2. 住民票死亡記載は、被相続人の除籍が記載されたもの
  3. 全とは、相続人全員のものが必要。

 

便

戸籍謄本、原戸籍・除籍 市区町村の戸籍係

印鑑証明書 市区町村役所

住民票(除籍を含む) 市区町村役所

遺言 被相続人が生前に用意

遺産分割協議書 相続人が作成

念書・同意書 (提出先が用意)

代表受取人選定書 (提出先が用意)
配偶者課税証明書・生計維持同一証明 市区町村の税務課
保険・名義書換等請求書 (提出先が用意)
遺族一時金裁定請求書 (提出先が用意)
死亡診断書・入院証明書 病院主治医

委任状 依頼先
相続人代表者指定届 市区町村の担当課

便

 

  1. ★印は改製原戸籍が必要
  2. 住民票死亡記載は、被相続人の除籍が記載されたもの
  3. 全とは、相続人全員のものが必要。

出所:星珠技「はじめての相続手続一切」より

※亡くなった方の戸籍・除票は、相続人であればだれでも取得可能です。

信託銀行で遺言を書いた方の相続人からのご相談

「信託銀行の遺言執行報酬が高すぎます。なんとかならないのでしょうか。」
当センターを訪れた相続人は、私たちにこう相談くださいました。

 

事情をおうかがいすると、
相続人さまはお父さまをなくされ、お父さまの遺した公正証書を見つけたそうです。
中を相続人さまが見てみると、遺言執行者に信託銀行が記載されていて、
報酬はなんと、300万円になるそうです。

 

相談者によりますと、
お父さまは信託銀行に預金をもっていて、
遺言を勧められたようです。
遺言の保管料もお父さまの口座から毎月引き落とされていました。

 

私たちは、次のように相談者である相続人さまにお伝えしました。
「遺言執行者に就任しないように信託銀行に頼んでみたらどうでしょうか。
遺言にかかれているから、
信託銀行はただちに遺言執行者になるわけではありません。
就任する意思表示があってからなるのです。就任しないこともできます。」

 

相談者は、信託銀行に足を運ばれ遺言執行者に就任しないように話をしたそうです。
それを信託銀行に了解いただき、
300万円という高額の手数料の負担を免れて、ほっとされたそうです。

 

信託銀行の勧めで作られた遺言では、
信託銀行が遺言執行者になっていることがよくあります。
その遺言執行報酬は、遺産の額の2%前後です。(税理士・司法書士報酬はべつ)
また、最低料金が100万円に設定されていることがほとんどです。

当センターの手数料の基準(遺産の額の0.5%)からすると、かなり高額です。

 

もし、信託銀行の手数料の額、サービスの内容について疑問を感じましたら、
信託銀行が遺言執行者に就任する前に、当センターにご相談をどうぞ。
なんらかの方法をお伝えできると思います。


追伸

「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」

などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。

相談は無料で行っています。

無料相談をご利用になり、信頼していただき、

結果として手続をおまかせいただければ幸いですが、

実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。

当センターとしては、それでもかまわないと考えています。

「相続手続支援センター名古屋」という存在を知っていただくことが、

とても大事だと思うからです。

 

まずは、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。

と、いくら申しましても、「業者のいうことだから・・」と思われる方も

いるかもしれません。

それでも、相続手続支援センター名古屋の思いをお伝えしないよりも、

お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。

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