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誰が、どのくらい相続する?

あくまで一般的な目安になりますが、
ひとつの相続手続において、相続人の数は3〜4人のケースが多いようです。
仮にお父様が亡くなられた場合、奥様とお子様2〜3人が相続人になるイメージです。
国の統計でも、相続人は平均3人とあります。

 

具体的には、遺言書がある場合と、ない場合(法定相続人)をご覧ください。

遺言書がある場合

遺言書とは、自分の死後、財産の処分の方法などについて言い残しておくものです。
遺言書の中に「誰にいくら与える」などと書いてある場合は、そのとおりに引き継がれます。

 

※あわせて下記もご参照ください

 

遺言相談について

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遺言書がない場合/法定相続人

生前に遺言書を残しておく方は、まだまだ少数派です。
遺言書がない場合、法律で定められた範囲の人が、
法律に定められた割合で財産を引き継ぎます。これを法定相続人/法定相続分といいます。

 

第一順位 2分の1 配偶者 2分の1
第二順位 3分の1 配偶者 3分の2
第三順位 兄弟姉妹 4分の1 配偶者 4分の3

 

※配偶者は常に相続人となりますので順位はありませんが、便宜上表に載せています。
※順位とは、「順位が上の人がいればほかの人は財産をもらえない」ということです。
たとえば、亡くなった方に妻と子どもがいれば、亡くなった方の親は財産をもらえません。
詳しくは、下の図を参考にしてください。
少しわかりづらいかもしれませんので、ご不明な点はお気軽にご連絡ください。

代襲相続について

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だれがどのくらい相続する?

相続する財産の割合は、以下のとおりです。

 

相続人配偶者が相続する割合子・親・兄弟姉妹が相続する割合
配偶者+子1人 1/2 1/2
配偶者+子2人 1/2 1/4
配偶者+子3人 1/2 1/6
配偶者+子4人 1/2 1/8
配偶者+親1人 2/3 1/3
配偶者+親2人 2/3 1/6
配偶者+兄弟姉妹1人 3/4 1/4
配偶者+兄弟姉妹2人 3/4 1/8
配偶者+兄弟姉妹3人 3/4 1/12
配偶者+兄弟姉妹4人 3/4 1/16

配偶者がいない場合は、相続する人数で割ります。

 

相続人配偶者が相続する割合子・親・兄弟姉妹が相続する割合
子1人 - すべて
子2人 - 1/2
子3人 - 1/3
子4人 - 1/4
親1人 - すべて
親2人 - 1/2
兄弟姉妹1人 - すべて
兄弟姉妹2人 - 1/2
兄弟姉妹3人 - 1/3
兄弟姉妹4人 - 1/4
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代襲相続について

代襲相続とは、相続開始のときに、本来相続人になるはずの子がすでに亡くなっているほか、
相続欠格や相続人の廃除によって相続権を失っている場合、
その亡くなった子の子(孫)が相続人になることを言います。

 

1. 相続発生時、子がすでに亡くなっているとき
孫が相続人になります。孫もすでに亡くなっているときは、ひ孫が相続人になります。

 

 相続発生時、子がすでに亡くなっているときは孫が相続人になります。孫もすでに亡くなっているときは、ひ孫が相続人になります。

2. 兄弟姉妹が相続人になる場合で、相続発生時兄弟姉妹がなくなっているとき
甥・姪が相続人の地位を引き継ぎます。

 

兄弟姉妹が相続人になる場合で、相続発生時兄弟姉妹がなくなっているときは、甥・姪が相続人の地位を引き継ぎます。

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配偶者との間に生まれた子以外の子の相続分

1. 養子がいる場合

養子は配偶者との間に生まれた血のつながりある子と同じ相続分です。

 

2. 離婚した配偶者との間に子がいる場合

離婚した前妻の子も、現在の配偶者との間に生まれた子と同じ相続分です。

 

3. 結婚していない人との間に、子がいる場合

内縁の妻との子と配偶者との間に生まれた子の相続分は平等です。

 

※平成25年に律が改正されました。
 以前は、配偶者との間に生まれた子の半分の相続分でした。

追伸

「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」

などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。

相談は無料で行っています。

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