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借金があった!どうすればいい?

亡くなった方から引き継ぐ遺産は、
預貯金や不動産などのプラスの財産だけではありません。

借金などのマイナスの財産も引き継ぎます。

それでは、万が一、とても払いきれない多額の借金があることがわかったら、
どうすればよいでしょうか。

遺産を引き継ぐにあたっては、その範囲を選ぶことができます。

1. 限定承認

家庭裁判所に手続し、引き継いだプラスの財産の範囲内で、借金を引き継ぐ方法です。

たとえば、プラスの財産が1000万円、マイナスの財産が400万円ある場合、
1000万円の中から400万円を支払うことで、600万円を残すことができます。

いくら借金があって、いくら財産があるのか不明のとき限定承認は有効です。

 

事業をされている方には珍しくないことです。

たとえば、
「調べてみたら、借金や取引先に支払わなければならないお金が予想以上に多く、
プラスの財産では払いきれないことが発覚した」、というケースです。

2. 相続放棄

家庭裁判所に手続きをして、
プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継がない方法です。

この相続放棄の手続を行うと、はじめから相続人でなかったという扱いになり、
借金を引き継ぐ必要がなくなります。

ただし、その代わりに、
残してくれた土地や建物などのプラスの財産も引き継げなくなります。

3. 単純承認

限定承認も相続放棄もしないで、
プラスの財産もマイナスの財産もすべてまとめて引き継ぐ方法です。

 

どれも聞きなれない言葉ですし、
ご自身の場合はどうなのか、どの方法をとればいいのか、
どの方法をとることでいちばんメリットを得られるのかなど、
不安を覚えることもあると思います。

くわしくはお気軽にご相談ください。

追伸

「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」

などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。

相談は無料で行っています。

無料相談をご利用になり、信頼していただき、

結果として手続をおまかせいただければ幸いですが、

実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。

当センターとしては、それでもかまわないと考えています。

「相続手続支援センター名古屋」という存在を知っていただくことが、

とても大事だと思うからです。

 

まずは、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。

と、いくら申しましても、「業者のいうことだから・・」と思われる方も

いるかもしれません。

それでも、相続手続支援センター名古屋の思いをお伝えしないよりも、

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