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相続放棄しても企業年金を受け取る権利が残ります

被相続人 西川太郎さん
主人公  西川貴代さん(太郎さんのお姉さま)

実は籍を抜いていなかった弟

貴代さんの弟、西川太郎さんは、28年前に結婚し一男をもうけました。
長男の誕生のあと間もなくしてからずっと、
太郎さんは実家の近所で一人暮らしをされていたそうです。
それから年月がたち、
太郎さんは病気を患いました。
貴代さんは、独り身の太郎さんの看病をすることになりました。
その1年後、貴代さんに看取られて太郎さんは他界されたそうです。

 

貴代さんは相続の手続を取るために、
太郎さんの戸籍を取得しました。
すると、
太郎さんは離婚をしていないことを知ったのです。
貴代さんは太郎さんが1人暮らしを始めたときに、
籍を抜いているものだと思い込んでいたのです。

相続放棄したのちのこと

貴代さんは、困った様子で当センターにご相談にみえました。
トラブルになることを貴代さんは心配されていらっしゃいました。
貴代さんは、当センターのご提案の内容のお手紙を太郎さんの妻とお子様に送りました
すると、配偶者とお子様から相続放棄をする旨の返事を受けました。
その後、約3ヵ月後に、再度連絡をしましたら、
「相続放棄の手続をすませました」とおっしゃっていました。

 

貴代さんがこれで相続人になりましたので、
遺産の調査を開始しました。
その中で、太郎さんには企業年金があり、
これを受け取る権利をもつのは、妻であるということがわかったのです。
相続放棄をしているかどうかは、
受取人に影響を与えません。

 

再び太郎さんの配偶者の方に連絡をすると、
「一円ももらう気はない放棄したのだから煩わせないでほしい」
といわれてしまいました。
太郎さんの遺産の額が基礎控除をこえているので、
相続税の支払いも必要です。

 

わたしたちと税理士が、
事情をなんとか太郎さんの妻にご理解いただいたところ、
企業年金を受け取られ、相続税の申告と納税をすましていただけました。

 

相続放棄をしても、遺産ではない受取人固有の財産というものがあるのです。
注意が必要です。
手続のあと、貴代さんから遺言の作成のご相談をいただいています。
貴代さんは未婚で、寿命をまっとうされたのち縁の遠い甥が相続人になります。
貴代さんはこの相続人ではなく、
寄付をしたい団体を探し、有益に自分の財産を使って欲しいとお考えでした。

追伸

「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」

などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。

相談は無料で行っています。

無料相談をご利用になり、信頼していただき、

結果として手続をおまかせいただければ幸いですが、

実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。

当センターとしては、それでもかまわないと考えています。

「相続手続支援センター名古屋」という存在を知っていただくことが、

とても大事だと思うからです。

 

まずは、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。

と、いくら申しましても、「業者のいうことだから・・」と思われる方も

いるかもしれません。

それでも、相続手続支援センター名古屋の思いをお伝えしないよりも、

お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。

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