遺言書の内容どおりに実現させる手続、
例えば、不動産の登記や財産の引き渡しなどについてそれを行う人を遺言執行人といいますが、
遺言書に指定されていればその人が、また、指定がない場合には、家庭裁判書が選任した人がなります。
遺言執行者は、遺言執行に関する権限を有しているため、相続人がその行為を行ったり、妨げたりすることはできません。
受遺者に対して1年以内に「遺留分の減殺(げんさい)請求」を行うことで、これを取り戻すことができます。
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被相続人の真人さんは、突然の病に倒れて入院され、その7か月後お亡くなりになりました。
相続人は美紀さんと県外にいる、2人の息子さんの五郎さんと智也さんです。
80歳近い美紀さんは、「自分たちで相続の手続きをするのは無理だろう」
と、当センターに手続きの代行を依頼されました。
いくつかお手伝いさせていただいた相続手続きのうち、
ゴルフ会員権の手続きについてご紹介いたします。
相続人は、みなさまゴルフ会員券を引き継がず、
売却して代金を法定相続分で分けることをご希望しています。
このご希望を踏まえて
被相続人・故真人さんが保有していたゴルフ会員券のゴルフ場に、
当センターが連絡しました。
手続きにかかる費用について確認するためです。
すると、
合計21万円かかることが分かりました。
その内訳は、
まず、真人さんからゴルフ会員券を相続する五郎さんへの名義変更のために10万5千円
つぎに、
買主に名義を変える費用としてプラス10万5千円
です。
相続人の皆様は、予想をこえる金額におどろかれていましたが、
きちんと売却代金をうけとることができ、安心してくださいました。
「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」 などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。 相談は無料で行っています。 |
無料相談をご利用になり、信頼していただき、
結果として手続をおまかせいただければ幸いですが、
実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。
当センターとしては、それでもかまわないと考えています。
「相続手続支援センター名古屋」という存在を知っていただくことが、
とても大事だと思うからです。
まずは、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。
と、いくら申しましても、「業者のいうことだから・・」と思われる方も
いるかもしれません。
それでも、相続手続支援センター名古屋の思いをお伝えしないよりも、
お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。