相続登記の流れの4ステップ
ステップ1 不動産の調査と、戸籍等を収集し相続人の確定
@不動産調査
固定資産税の明細書をもとに登記情報や公図を取得し、
お亡くなりになられた方の所有する不動産が、
明細書に記載されているもののほかにないかを確認します。
A評価証明書の取得
不動産の最新年度の価格を証明する書面です。
被相続人の出生から死亡までの除籍謄本などの収集します。
お亡くなりになられた方の相続人さまを確定させるためです
C相続人さまの戸籍謄(抄)本の取得
お亡くなりになられた方の相続人さまを確定させるためです
D被相続人の除籍の附票の取得
お亡くなりになられた方と不動産の所有者さまとが、
同一人であることを証明するために必要となります。
ステップ2 遺産分割協議をして不動産を相続する人を決定します
@相続関係説明図の作成
A遺産分割協議をして、不動産を相続する方を決定します。
・以下は、司法書士にお任せいただく場合です。
B請求書・委任状が相続人さまへ送付されます。
C費用をお振込みいただきます。
ステップ3 お話合いの結果をもとに、遺産分割協議書を作成します
以下は、司法書士にお任せいただいた場合です。
@司法書士が、遺産分割協議書を作成し、相続人さまへ送付します。
※作成した遺産分割協議書には相続人さま全員のご署名ご捺印をいただきます。
※相続人さま全員の印鑑証明書の取得をお願いすることとなります。
ステップ4 相続登記の申請手続き
@不動産の名義書き換え(登記)の申請
・不動産の所在地を管轄する法務局へ申請を行います。
※司法書士にお任せいただいた場合、
委任状と遺産分割協議書を返送いただきましたら申請手続きに入ります。
以下、司法書士にお任せただいた場合です。
A登記事項証明書の取得
・完了した不動産の名義書き換えに間違いがないことを確認します。
B納品
・すべての相続登記の手続きが完了となります。
「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」 などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。 相談は無料で行っています。 |
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結果として手続をおまかせいただければ幸いですが、
実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。
当センターとしては、それでもかまわないと考えています。
「相続手続支援センター名古屋」という存在を知っていただくことが、
とても大事だと思うからです。
まずは、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。
と、いくら申しましても、「業者のいうことだから・・」と思われる方も
いるかもしれません。
それでも、相続手続支援センター名古屋の思いをお伝えしないよりも、
お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。