死亡届

死亡者の戸籍を抹消する届出書類として提出

提出期限

届出者が死亡の事実を知った日から7日以内。
(国外で死亡したときは,その事実を知った日から3か月以内)

手続き先

主に死亡者の本籍地、死亡地、届出人の現住所地の順位で当該市区町村役場へ提出。

最終的には本籍地へ届けられ、概ね1ヶ月以内で、管轄の法務局へ送付される。

 

死亡届提出後に、手続などで「死亡診断書」などが必要になった場合、

「死亡届記載事項証明書」(死亡届の写し)を請求すると、費用が300円で済む。
(1ヶ月以内は市区町村で、それ以後は管轄の法務局でのみの証明となる。が、まずは、市区町村に尋ねてみるとよい)

申請書類

1.届出書

届出用紙は市区町村役場や病院等に備えられて、
用紙サイズはA3横使いで、
中央から左側が死亡届、
右側が医師が記入する死亡診断書や検視官が記入する死体検案書、
この併用形式が殆どである。

 

概ね医師や検視官が記入した、
死亡診断書または死体検案書(中央より右側)を死亡時に発行され、
届出人が死亡届 (中央より左側)に記入押印し、
当該市区町村役場の戸籍係へ提出する。

 

2.届出人の印鑑

 

3.国民健康保険加入者はその保険証

 

死亡届

追伸

「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」

などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。

相談は無料で行っています。

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