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子の氏変更許可申請書

「子の氏変更許可申立書」を裁判所に提出し審判を申し立て、
氏変更の許可(変更許可審判書)を得る。

許可を得たら、
家庭裁判所からもらえる審判書謄本と入籍届けを役所へ提出する。

必要となる書類

家庭裁判所

  1. 子の氏変更許可申立書
  2. 子と父又は母の戸籍謄本各1通

 

市町村役場

  1. 入籍届
  2. (本籍地以外で提出する場合)戸籍謄本
  3. 家庭裁判所の変更許可審判書
  4. 届出人の印鑑
  5. 身分証明書

手続き先

家庭裁判所については子の住所地を管轄する裁判所
市町村役場については届出人の所在地又は本籍地

申請人

子が15歳未満のときは親権者
15歳以上であるときは本人(子供)

事例紹介・養子縁組をして姓が変わらないようにすることも

相続人 山本常さん
関係者 山本真一さん(被相続人)

    田中裕子さん(遺贈予定人)

子供のいない相続人

平成15年ごろにご主人の真一さんの相続手続きで、
来られた山本常さん。
ご夫妻にはお子さんがおらず、ご主人が5人兄弟の二男。
総勢17名もの相続人が関与する手続きとなりました。

 

その時に大変な思いをされた経験から、
後日、常さんご自身の遺言書の作成も、
お手伝いしました。

 

遺言書の内容は、常さんの遠縁の親戚で、長らく、
家族同然の付き合いをしてきた田中裕子さんにすべて、
譲りたいということです。

 

さらに遺言書と合わせて、裕子さんを後見人とする、
任意後見契約書も作成しました。
あれから9年、裕子さんは遠方にもかかわらず、
ひとり心細く、暮らす常さんを献身的に、
支え続けてこられました。

 

ひとりでの生活に不安を感じ始めた常さんは、
裕子さん宅の近くの老人ホームに入居したいと、
いう気持ちを明かしました。
裕子さんは快く受け入れ、近隣の様々なホームをあたり、
常さんが気持ち良く過ごせる施設を探しました。

 

いざ現実的に、入居契約をしようと思うと
様々な場面で「お子さんはおられませんか」と、
尋ねられます。

 

その後に遺言や後見契約の説明をしてきましたが、
理解を得られることも少なく、裕子さんも、常さんも、
心を痛めておりました。

養子縁組で本当の子に

お二人から相談を受けたのはちょうどそのころです。
相談に来られた時、二人の間には養子縁組をと言う気持ちが、
芽生え始めていました。
やはり、結婚してご主人の姓を名乗る裕子さんです。

 

ご主人の姓が変わってしまう養子縁組は、抵抗があったそうです。
母方の親戚の裕子さんは、山本姓がなじみがないので、
ご主人にとっても受け入れがたいと悩んでいました。

 

そこでとある養子縁組の方法を紹介しました。
その方法は民法810条の但し書きを用いたもので
「既に結婚をして姓を改めた裕子さんが、
単独で養子縁組をしても姓は変わらない」
というものです。

 

つまり裕子さんのご主人はなにもせず、裕子さんが単独で、
常さんと養子縁組をしても、戸籍上は田中裕子のままで、
いられると言う方法です。
無事に養子縁組をされた常さんと裕子さん。
手続き完了後に、裕子さんが言ったひとことが印象的でした。

追伸

「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」

などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。

相談は無料で行っています。

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結果として手続をおまかせいただければ幸いですが、

実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。

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