必要となる書類
- その年の源泉徴収票(故人が給与所得者の場合)
- 支払を証明する領収書等(1年間の医療費支出を証明するもの)
- 認印
申請期限
相続人が相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内
手続き先
被相続人の住所地の税務署
申請書類
準確定申告書
備考
- 複数の医療機関にかかった場合に積算すると、請求できる場合があるので手続きを忘れないように。
- 自己負担分が10万円を超えた場合は、確定申告のときに控除を受けられるので、領収証を保存しておく。
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事例のご紹介 簡保の保険について受け取るための経緯
他相続人の合意なく、相続人全員の署名、実印、印鑑証明等もいらずに、
保険機関の終期まで満了すると、被保険者が満期金を受け取れます。
相続人 大野篤さん
被相続人 大野君代さん(篤さんの母)
大野篤さんのお母様君代さんが亡くなり、
大野さんの父も既に2年前に亡くなっています。
篤さんはご本人含めて兄弟が4人。
遺言書もありません。
君代さんの遺産のことで、話がまとまりません。
財産に関する資料もそろわず篤さんは困っています。
君代さんが亡くなってすぐ、簡保の証券が見つかりました。
保険契約者はお母さんの君代さん、被保険者が篤さん、
死亡保険金の満期受取人は君代さんです。
遺産の分割はまだ決まってないのですが、簡保の普通養老保険は、
上記の内容の契約の場合、他相続人の合意なく、
相続人全員の署名、実印、印鑑証明等もいらずに、
保険機関の終期まで満了すると、被保険者が満期金を受け取れます。
今回は保険の掛け金をしはらう満期までの、
残りの期間が1年半くらいありました。
その期間分の保険料を篤さんは支払って満期保険金の250万を、
受領できました。
遺産分割協議の際に、篤さんはこの保険金を共同相続人の全員に説明したところ、
特にそれにたいして反対の声もなく、
篤さんは一安心されました。。
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結果として手続をおまかせいただければ幸いですが、
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当センターとしては、それでもかまわないと考えています。
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とても大事だと思うからです。
まずは、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。
と、いくら申しましても、「業者のいうことだから・・」と思われる方も
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それでも、相続手続支援センター名古屋の思いをお伝えしないよりも、
お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。













