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高齢者福祉サービス

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手続き先

住所地の福祉事務所

名義預金のはずが、贈与が成立していたことになった事例

相続人  横山博之さん(被相続人の三男)
被相続人 横山なをさん(博之さんの母)

相続人2名は、後見人選任が必要

博之さんは、母親のなをさんの相続で相談にみえました。

 

博之さんは東京で一人暮らしをしており、他の相続人は長男と、
二男です。お二人とも意思疎通のできない状況で、
病院で療養看護を受けていらっしゃいます。
相続の手続きを進めるためには、お二人のために成年後見人の選任が必要です。

 

なをさんは生前に、
金額で長男、二男、博之さん名義で銀行に口座を、
作っていました。
なをさんは、これら口座に、
一人当たり3000〜5000万円程度の預金をしました。
博之さんは自分の名義で高額な金銭が預金されている、
口座があることを知りませんでした。

 

また、口座開設時には既に長男が意思能力が、
ない状態であることを、医師の証明で判明しました。

 

このことから、
博之さん名義の預金と、長男名義の預金は、
名義はなをさんになっていないものの、
実際にはなをさんの遺産と判断されます。

 

生前の贈与が成立するには、
受取ったほうが受取った事を知っていること必要だからです。

 

当センター博之さんは、
そこで二男名義の預金についても同様だと考えました。
つまり、
なをさんが二男の名義を借りて口座を開設しているだけで、
実際はなをさんの遺産であると考えました。
当センターと司法書士は
今回の遺産に、長男、二男、博之さん名義の
口座を組み込んで、裁判所へ後見人選任の申し立てをしました。

 

二男の後見人としては、二男が入院している病院の、
地元の司法書士が選任されました。

贈与に見立てたい司法書士

二男の後見人に選任された司法書士が、二男の遺産に関して、
二男名義となっている銀行口座については、
生前贈与として考えたいと申し出がありました。

 

理由は
「贈与がなかったとする、証拠がないから」
と言います。

贈与税とするとそれに対する延滞税が、
発生します。
「後見人として口座開設時の銀行へ、
申し込み書など、筆跡を調べたらどうか」
とお伝えしました。
けれど、二男の後見人の司法書士の意見は変わりません。

 

二男名義の預貯金については贈与が、
あったものとして、再度遺産額の計算を、
行うことになりました。

 

なをさんがお元気なうちに、
相続手続支援センター名古屋におこしなっていれば、
事実関係をきちんと整理することができたようなきがします。

追伸

「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」

などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。

相談は無料で行っています。

無料相談をご利用になり、信頼していただき、

結果として手続をおまかせいただければ幸いですが、

実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。

当センターとしては、それでもかまわないと考えています。

「相続手続支援センター名古屋」という存在を知っていただくことが、

とても大事だと思うからです。

 

まずは、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。

と、いくら申しましても、「業者のいうことだから・・」と思われる方も

いるかもしれません。

それでも、相続手続支援センター名古屋の思いをお伝えしないよりも、

お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。

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