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未成年者の相続と連れ子の相続
被相続人 米子早苗さん(被相続人)
関係者 米子りえさん(相続人、被相続人の子)
米子ときさん(早苗さんの母、りえさんの祖母)
小谷拓也さん(早苗さんの養子、前夫の連れ子)
未成年の娘が相続人なので、祖母が後見人
早苗さんは、数年前に娘のりえさん9歳を連れて離婚しました。
この早苗さんが、亡くなられました。遺産に離婚後に購入した、
マンションと預金を、そして死亡保険2000万を残されました。
りえさんの親権者が死亡したことで、りえさんの祖母のときさんが、
未成年者のりえさんの後見人になるため手続きをしていました。
必要な戸籍を集めたところ、早苗さんは、
前の夫と結婚の際に、前夫の連れ子の18歳の拓也さんと養子縁組をしていて、
その養子縁組を、離婚の際に、解除していなかったことが解りました。
もう一人、相続人が未成年
相続人はりえさんと拓也さんとなりました。
拓也さんも未成年のため、
遺産分割協議を親権者である拓也さんの父親とすることになりました。
連絡先をつきとめるだけでも、期間がかかります。
そこから、手紙を出し、事情を説明して、
本題の遺産分割協議に進むまでの間に、
何ヶ月かを要しました。
また連れ子を養子にすることはよくあります。
もしも、離婚という選択をされるときは、
この養子縁組の解消や遺言について、慎重に検討することが大切かもしれません。
将来の相続人の関係を複雑にする要因になるからです
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