必要となる書類
- 依頼書
- 死亡届
- 遺産分割協議書
- 遺言書あればその写し
- 被相続人の除籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
申請期限
できるだけ早く
手続き先
預け入れ先の金融機関
申請書類
各金融機関の依頼書
備考
各金融機関により書類・手続等異なることがありますので、先ず連絡してご確認ください。
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除籍謄本を取り寄せて判明した息子の婚姻の事例
被相続人 高田 輝さん(智子さと前夫との間の子)
相続人 三輪智子さん(輝さんの母)
相続人の智子さんは、ご主人との二人暮らしです。
智子さんには、子供が二人いらっしゃいます。
前夫との間に生まれた輝さんと、
今の夫との間の子、和弘さんです。
前夫と離婚してから、智子さんはもう何年も輝さんと会っていません。
智子さんはある日、
輝さんに先立たれた事をしりました。
輝きさんに子どもはいないようで、前夫も亡くなっているそうで、
相続人は自分だけになると親類から聞いたそうです。
智子さんは相続の手続きをどうしたらいいのか困り、
相続手続支援センターにご相談されました。
当センターがまず、相続人の特定のために輝さんの戸籍を取寄せました。
すると、
「婚姻日平成〇年〇月〇日、配偶者氏名XXXXX、フィリピン国籍」
と書かれあります。
智子さんは、息子の婚姻していた事実を全く知らなかったそうです。
輝さんの住民票上の住所に郵便をおくっても、
とどきません。
この輝さんの妻の行方をだれも知らず、
手がかりもありません。
司法書士と相談をし、
家庭裁判所の手続も踏んで、
なんとか智子さんは輝さんの相続の手続きを完了することができました。
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結果として手続をおまかせいただければ幸いですが、
実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。
当センターとしては、それでもかまわないと考えています。
「相続手続支援センター名古屋」という存在を知っていただくことが、
とても大事だと思うからです。
まずは、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。
と、いくら申しましても、「業者のいうことだから・・」と思われる方も
いるかもしれません。
それでも、相続手続支援センター名古屋の思いをお伝えしないよりも、
お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。













