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死亡退職金

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各会社によって異なる

特別受益証明書という書類に関しての事例を紹介

被相続人 苅部望さん
関係者  苅部舞子さん(被相続人の妻)
     苅部博さん (被相続人の長男 18歳)
     苅部守さん (被相続人の二男15歳)
     苅部裕子さん(被相続人の長女、11歳)

未成年の相続人が3名

苅部望さんは、55歳の若さで急死されたそうです。
望さんの相続人は、配偶者である舞子さん、
18歳の長男博君、二男の守君、長女の裕子さんです。
お子さんたちは全員未成年者でした。
残された財産は、自宅の土地と建物、二つの銀行の預貯金でした。

 

未成年の相続人は遺産分割協議に直接参加できず、
利益相反関係にあたるお母様の舞子さんも
代理人になれません。
家庭裁判所へ、特別代理人の選出申し立てが必要です。

 

しかし、舞子さんは諸事情で、家庭裁判所へ、
特別代理人を選任する時間の余裕がなく、なんとか、
特別代理人の選任を行わずに手続きが出来ないのかなど、
ご相談見えました。

特別代理人を未成年の相続人につけることに

未成年の子については、特別受益証明書を作成すると、
相続分のないことを証明ができ、特別代理人の、
選任を省けます。
念のため、司法書士に相談すると、その通りでした。
実際に未成年の子供たちが生前に、贈与などを受けていて、
特別受益があれば特別受益証明書を作ることに何の問題もありません。

 

しかし、そのような事実がない場合には、
その証明書の有効性について、後日の争いの種に、
なる可能性があります。
当センターや一緒にやっている司法書士は、
事実に反する書類をつくることをしません。

 

舞子さんにも同様の説明をしましたが、どうしても、
急いで手続きを終えねばならないとおっしゃいます。
平行線でしたが、舞子さんが、
当センターの法令順守の姿勢を評価くださり、
特別代理人を家庭裁判所に選んでもらう方向で進めることになりました。

 

たしかに、この手続をとることで、2ヶ月以上かかりました。
とはいえ、トラブルを防ぐことができますし、
うその書類を舞子さんが作ることもありませんでした。

 

舞子さんは相続手続支援センターに頼んでよかったと、
手続の完了のときにおっしゃってくださいました。

追伸

「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」

などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。

相談は無料で行っています。

無料相談をご利用になり、信頼していただき、

結果として手続をおまかせいただければ幸いですが、

実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。

当センターとしては、それでもかまわないと考えています。

「相続手続支援センター名古屋」という存在を知っていただくことが、

とても大事だと思うからです。

 

まずは、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。

と、いくら申しましても、「業者のいうことだから・・」と思われる方も

いるかもしれません。

それでも、相続手続支援センター名古屋の思いをお伝えしないよりも、

お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。

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